海外の会社から日本の支店や子会社へ転勤する場合、「企業内転勤」の在留資格が必要となることがあります。

企業内転勤は、単に外国企業の社員であれば取得できるものではなく、海外事業所と日本事業所との関係、勤務実績、職務内容、報酬など、複数の要件を満たす必要があります。

また、「技術・人文知識・国際業務」と混同されることが多い在留資格ですが、制度の目的や要件には大きな違いがあります。

当事務所では、企業内転勤に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請について、企業・外国人ご本人双方からのご相談に対応しております。

このページでは、「企業内転勤」の制度概要から許可要件、必要書類、審査のポイントまで、実務に基づいて分かりやすく解説します。

このようなお悩みはありませんか?

✓ 海外の子会社・関連会社から社員を日本へ赴任させたい

✓ 「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違いが分からない

✓ 外国での勤務期間が短いが申請できるか知りたい

✓ 日本法人と海外法人との関係をどのように証明すればよいか分からない

✓ 必要書類が多く、何を準備すればよいか分からない

✓ 家族も一緒に日本へ呼び寄せたい

✓ 将来、日本法人へ転職する予定がある

✓ 行政書士へ申請を依頼したい

企業内転勤は、一般的な就職による就労ビザとは異なり、海外の事業所から日本の事業所へ期間を定めて転勤することを前提とした在留資格です。

制度を正しく理解し、適切な資料を準備することが許可への第一歩となります。

企業内転勤とは

企業内転勤とは、日本に本店・支店その他の事業所を有する企業等の海外事業所で勤務している職員が、日本国内の事業所へ一定期間転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務に従事するための在留資格です。

制度の目的は、多国籍企業や海外展開を行う企業が、海外拠点で培った知識や経験を有する社員を日本へ配置し、企業グループ全体の事業運営を円滑に行えるようにすることにあります。

日本で新たに採用される外国人向けの在留資格ではなく、海外事業所からの社内異動(転勤)を対象としている点が最大の特徴です。

実務上のポイント

企業内転勤は、「海外で採用された社員を日本へ転勤させる制度」です。

そのため、日本法人が海外から直接採用するケースや、日本国内で新たに雇用契約を締結するケースでは、「企業内転勤」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格を検討する必要があります。

よくある誤解

「海外のグループ会社の社員であれば、誰でも企業内転勤が取得できる」ということではありません。

海外事業所での勤務実績、日本で担当する業務内容、日本法人との関係など、法令上の要件を満たしているかどうかが審査されます。

企業内転勤の対象となる人

企業内転勤の対象となるのは、次のような方です。

  • 海外の本店・支店・子会社・関連会社等で勤務している職員
  • 日本法人又は日本支店へ一定期間転勤する方
  • 日本で「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的業務に従事する方
  • 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受ける方
  • 法令で定められた継続勤務要件を満たす方

一方で、単純作業を主たる業務とする場合や、日本で新たに採用される場合などは、企業内転勤には該当しない可能性があります。

対象となる企業

企業内転勤の対象となるのは、日本国内に事業所を有し、海外事業所との間に一定の関係が認められる企業です。

例えば、次のようなケースが該当します。

  • 海外本社から日本支店への転勤
  • 海外本社から日本子会社への転勤
  • 海外子会社から日本本社への転勤
  • 海外子会社から日本子会社への転勤(企業グループ内)

申請に当たっては、転勤前後の事業所の関係を示す資料や、必要に応じて資本関係や組織関係を示す資料の提出が求められます。特にカテゴリー3・4では、企業グループ内の関係を客観的に説明できる資料が重要となります。

実務上のポイント

海外法人と日本法人との関係が明確でない場合には、組織図や資本関係図、会社案内などを活用して、両社が同一企業グループに属していることを分かりやすく説明することが重要です。

対象とならないケース

次のような場合は、企業内転勤に該当しない可能性があります。

  • 日本法人が海外から新たに社員を採用する場合
  • 日本で行う業務が単純労働や補助的業務である場合
  • 会社経営や役員就任が主な目的である場合
  • 海外事業所での勤務実績が要件を満たしていない場合
  • 日本法人と海外法人との関係を客観的に証明できない場合

このような場合には、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」など、他の在留資格が適切となることがあります。

よくある誤解

「同じ企業グループ内であれば、どのような職種でも企業内転勤が認められる」ということではありません。

企業内転勤で認められるのは、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務です。単純作業や補助的業務を主たる活動とする場合は、この在留資格には該当しません。

企業内転勤の許可要件

企業内転勤の在留資格を取得するためには、海外企業から日本企業へ転勤するだけでは足りません。

出入国在留管理庁では、次のような要件を総合的に審査します。

  • 海外事業所と日本事業所との関係
  • 海外事業所での継続勤務期間
  • 日本で従事する業務内容
  • 日本人と同等額以上の報酬
  • 転勤の実態
  • 日本法人の事業実態

これらの要件を客観的な資料で立証することが重要です

海外事業所と日本事業所との関係

転勤元と転勤先との間に、企業グループとして一定の関係があることが必要です。

例えば、次のようなケースが該当します。

  • 海外本社から日本支店への転勤
  • 海外本社から日本子会社への転勤
  • 海外子会社から日本本社への転勤
  • 海外子会社から日本子会社への転勤

申請では、登記事項証明書、会社案内、組織図、株主構成図などにより、両社の関係を証明します。

実務上のポイント

資本関係だけでなく、企業グループ全体の組織図や出資関係図を添付すると、転勤元・転勤先の関係が分かりやすくなり、審査担当者の理解にもつながります。

海外事業所での継続勤務要件

申請人は、転勤直前まで継続して一定期間、海外事業所で勤務していることが必要です。

この勤務期間は、企業内転勤制度の根幹となる重要な要件です。

勤務期間については、在籍証明書や辞令、給与明細などにより確認されます。

よくある誤解

「海外法人へ入社してすぐに日本へ転勤できる」ということではありません。

法令で定められた継続勤務要件を満たしていることが必要です。

日本で従事する業務

企業内転勤で認められる業務は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的業務です。

代表例として、

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 設計・開発
  • 品質管理
  • 経理
  • 財務
  • 人事
  • 総務
  • マーケティング
  • 海外営業
  • 通訳・翻訳
  • 貿易業務

などがあります。

報酬要件

日本で受ける報酬は、日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上であることが必要です。

これは、日本人との均等待遇を確保し、不当な低賃金雇用を防止するための要件です。

実務上のポイント

給与額だけではなく、

  • 賞与
  • 各種手当
  • 福利厚生

などを含めた待遇全体を考慮して判断されます。

対象となる業務

企業内転勤で認められるのは、専門的知識や技能を必要とする業務です。

主な例は次のとおりです。

分野主な業務例
技術分野システム開発、設計、研究開発、品質管理
人文知識分野経理、財務、人事、総務、法務、企画
国際業務分野海外営業、貿易、マーケティング、通訳・翻訳

対象とならない業務

企業内転勤では、次のような業務は原則として対象となりません。

  • 工場での単純作業
  • 倉庫内作業
  • 商品の仕分け
  • レジ業務
  • 清掃業務
  • 配送業務のみ
  • 製造ラインでの単純作業

専門的業務が主たる活動ではない場合には、企業内転勤には該当しません。

よくある誤解

「デスクワークであれば、すべて企業内転勤の対象になる」ということではありません。

重要なのは、専門的知識や経験を活用する業務であるかどうかです。

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

の2つの在留資格は、従事できる業務内容が共通する部分もありますが、制度の目的や要件には大きな違いがあります。

項目企業内転勤技術・人文知識・国際業務
制度の目的海外事業所から日本事業所への転勤日本企業への採用・就職
海外勤務実績必要不要
学歴・実務経験原則不要(※転勤要件を満たすことが前提)原則必要
転勤命令必要不要
雇用形態企業グループ内の転勤日本企業との雇用契約

※「企業内転勤」では、海外事業所での勤務実績が重視される一方、「技術・人文知識・国際業務」では、学歴や実務経験などが要件となります。

実務上のポイント

海外企業から日本法人へ異動する場合でも、必ずしも「企業内転勤」が適切とは限りません。

海外事業所での勤務期間や企業グループ内での異動の実態によっては、「技術・人文知識・国際業務」の方が適しているケースもあります。

在留資格の選択を誤ると、審査期間の長期化や不許可につながることもあるため、事前に十分な検討が重要です。

審査で重視されるポイント

企業内転勤の審査では、単に海外法人と日本法人が同じグループであることだけでなく、実体ある社内転勤であるか、日本で行う業務が専門的業務であるかが重視されます。

主に次の点が確認されます。

1 転勤命令・辞令があること

企業内転勤では、海外事業所から日本事業所へ「期間を定めて転勤する」ことが前提です。

そのため、転勤命令書、辞令、派遣命令書などにより、転勤の事実を客観的に説明する必要があります。

2 海外事業所と日本事業所の関係が明確であること

海外本社・日本支店、親会社・子会社、グループ会社など、転勤元と転勤先の関係を資料で説明できることが重要です。

会社案内、組織図、資本関係図、登記事項証明書などを活用します。

3 海外事業所での勤務実績があること

企業内転勤では、転勤直前に海外事業所で一定期間継続して勤務していたことが重要な要件です。

勤務実績は、在職証明書、職務内容証明書、給与明細、辞令などで立証します。

4 日本での業務が専門的業務であること

日本で行う業務は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的業務である必要があります。

単純作業、補助的業務、現場作業が中心の場合は、企業内転勤には該当しにくくなります。

5 日本人と同等額以上の報酬であること

申請人が受ける報酬は、日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上である必要があります。

実務上のポイント

企業内転勤では、本人の経歴だけでなく、企業側の資料が非常に重要です。

特にカテゴリー3・4では、会社の実態、海外事業所の存在、転勤前後の関係、勤務実績、職務内容を具体的に説明できる資料を準備することが大切です。

よくある不許可事例

事例1 海外事業所での勤務期間が不足していた

海外事業所での勤務期間が要件を満たしておらず、企業内転勤として認められなかった事例です。

改善のポイント

勤務期間を満たしていない場合は、企業内転勤ではなく、「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格を検討する必要があります。

事例2 転勤ではなく日本での新規採用と判断された

転勤命令書や辞令がなく、日本法人が新たに採用したように見える資料構成となっていた事例です。

改善のポイント

海外事業所での在籍、転勤命令、日本事業所への赴任期間、帰任予定などを資料で明確に説明します。

事例3 日本での業務が単純労働と判断された

日本で行う業務が、倉庫作業、製造ライン、単純接客、補助作業などと判断され、専門性が認められなかった事例です。

改善のポイント

職務内容説明書では、担当業務の専門性、必要な知識・経験、海外勤務で培った技能を具体的に説明します。

事例4 会社関係資料が不足していた

海外法人と日本法人の関係、外国事業所の存在、日本法人の事業実態を十分に示す資料が不足していた事例です。

改善のポイント

会社案内、組織図、資本関係図、主要取引先、沿革、事業内容、外国事業所の資料などを整備します。

事例5 報酬水準が日本人と同等以上と認められなかった

同種業務に従事する日本人と比較して、報酬水準が低いと判断された事例です。

改善のポイント

給与額だけでなく、職務内容、役職、経験年数、社内給与規程などを踏まえ、日本人と同等額以上であることを説明します。

よくある誤解

「海外本社からの辞令があれば、企業内転勤は当然に許可される」ということではありません。

辞令があっても、勤務実績、職務内容、報酬、会社関係資料などが要件を満たしていなければ、不許可となる可能性があります。

申請手続の流れ

企業内転勤の申請は、申請人の状況により手続が異なります。

海外から日本へ赴任する場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本に在留中の方が企業内転勤へ変更する場合は「在留資格変更許可申請」、現在の企業内転勤を継続する場合は「在留期間更新許可申請」を行います。

手続の流れ

手続内容
① 要件確認海外勤務実績、転勤関係、職務内容、報酬などを確認します。
② 必要書類の収集転勤命令書、会社資料、勤務実績資料などを準備します。
③ 申請書類の作成申請書、理由書、職務内容説明書などを作成します。
④ 地方出入国在留管理局へ申請認定・変更・更新の区分に応じて申請します。
⑤ 審査必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。
⑥ 許可在留資格認定証明書又は新しい在留カードが交付されます。

必要書類

企業内転勤の必要書類は、申請区分や所属機関のカテゴリーによって異なります。

特に、カテゴリー3・4では、企業実態や転勤関係を説明する資料が重要になります。

在留資格認定証明書交付申請

主な必要書類内容
在留資格認定証明書交付申請書所定様式
写真規格に適合したもの
転勤命令書・辞令転勤の事実を説明
海外事業所での勤務実績資料在職証明書、職務内容証明書など
会社案内事業内容、沿革、組織等
資本関係・組織関係資料海外法人と日本法人の関係を説明
報酬を示す資料労働条件、給与額等
その他カテゴリーに応じて提出

在留資格変更許可申請

主な必要書類内容
在留資格変更許可申請書所定様式
写真規格に適合したもの
パスポート原本提示
在留カード原本提示
転勤命令書・辞令転勤の実態を説明
労働条件を示す資料報酬・勤務内容等
会社関係資料カテゴリーに応じて提出

在留期間更新許可申請

主な必要書類内容
在留期間更新許可申請書所定様式
写真規格に適合したもの
パスポート原本提示
在留カード原本提示
在職証明書勤務継続を確認
職務内容説明資料業務内容を確認
報酬を示す資料給与・待遇を確認
会社関係資料必要に応じて提出
実務上のポイント

企業内転勤では、外国人本人の書類だけでなく、海外法人・日本法人双方の資料が必要になることがあります。

企業担当者は、申請人本人任せにせず、会社側で準備すべき資料を早めに確認することが重要です。

標準処理期間

出入国在留管理庁が公表している標準処理期間の目安は次のとおりです。

申請区分標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請1か月~3か月
在留資格変更許可申請1か月~2か月
在留期間更新許可申請2週間~1か月

※ 実際の審査期間は、申請内容、提出資料、追加資料の有無、申請件数などにより異なります。

申請窓口・オンライン申請

企業内転勤の申請は、原則として地方出入国在留管理局で行います。

在留資格認定証明書交付申請では、居住予定地又は受入機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署が申請先となります。

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では、住所地を管轄する地方出入国在留管理官署が申請先となります。

また、企業内転勤については、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のいずれもオンライン申請の対象です。

実務上のポイント

オンライン申請を利用する場合でも、添付資料の不備があると追加資料の提出を求められることがあります。

企業内転勤では会社資料が多くなるため、申請前に提出書類を整理し、ファイル名や資料内容を分かりやすく整えておくことが重要です。

家族滞在との関係

企業内転勤で日本に在留する外国人は、一定の要件を満たす場合、配偶者や子を「家族滞在」の在留資格で日本へ呼び寄せることができます。

家族滞在では、主に次の点が確認されます。

  • 申請人と扶養者との身分関係
  • 扶養者の在留資格
  • 扶養者の収入・職業
  • 日本で家族を扶養できる生活基盤

企業内転勤者の配偶者や子を呼び寄せる場合は、婚姻証明書、出生証明書、扶養者の在職証明書、収入関係資料などを準備することが一般的です

実務上のポイント

企業内転勤者本人の在留期間が短い場合や、転勤期間が明確に限定されている場合は、家族滞在の在留期間にも影響することがあります。

家族を呼び寄せる予定がある場合は、本人の企業内転勤申請とあわせて、家族の在留資格申請の時期や必要書類も確認しておくと安心です。

永住許可との関係

企業内転勤は就労系の在留資格の一つです。

そのため、企業内転勤で在留していた期間は、永住許可申請における「就労資格での在留期間」として考慮される可能性があります。

ただし、企業内転勤で一定期間在留していれば、直ちに永住許可が認められるわけではありません。

永住許可では、

  • 継続在留年数
  • 現在の在留資格の在留期間
  • 納税状況
  • 年金・健康保険の履行状況
  • 素行
  • 収入・生活の安定性

などが総合的に審査されます。

よくある誤解

「企業内転勤で5年在留すれば、自動的に永住申請できる」ということではありません。

永住許可では、在留年数だけでなく、公的義務の履行状況や生活の安定性なども厳格に確認されます。

退職・転職した場合の注意点

企業内転勤は、特定の企業グループ内での転勤を前提とした在留資格です。

そのため、退職や転職があった場合には、在留資格への影響を慎重に確認する必要があります。

別会社へ転職する場合

企業内転勤のまま、全く別の会社へ自由に転職できるわけではありません。

別会社で就労する場合は、通常、「技術・人文知識・国際業務」など、実際の職務内容に応じた在留資格への変更を検討する必要があります。

同一企業グループ内で異動する場合

同じ企業グループ内での異動であっても、所属機関や勤務場所が変わる場合には、届出や追加説明が必要となることがあります。

特に、転勤先の事業所、職務内容、雇用条件が変わる場合は、現在の在留資格の範囲内で活動できるかを確認しましょう。

退職した場合

企業内転勤の前提となる勤務関係が終了した場合、そのまま在留を継続できるとは限りません。

退職後に日本で就労を継続する場合は、速やかに新しい活動内容に合った在留資格への変更を検討する必要があります。

実務上のポイント

所属機関の変更や離脱があった場合には、14日以内の届出が必要となることがあります。

退職・転職・異動が生じた場合は、届出だけで足りるのか、在留資格変更許可申請が必要なのかを早めに確認することが重要です。

企業担当者が注意すべきポイント

企業内転勤の申請では、外国人本人の経歴だけでなく、企業側の資料準備が非常に重要です。

特に、次の資料は審査で重要となります。

  • 転勤命令書・辞令
  • 海外事業所での在職証明書
  • 過去1年間の職務内容・地位・報酬を示す資料
  • 日本法人と海外法人の関係を示す資料
  • 会社案内
  • 組織図
  • 資本関係図
  • 主要取引先や事業実績を示す資料

2026年4月1日からの提出書類見直しにより、企業内転勤では、転勤命令、事業所間の関係、外国事業所の実在性、勤務実績の立証がより重要になっています。

実務上のポイント

企業内転勤は、企業側の協力がなければ申請書類を完成させることが難しい在留資格です。

人事担当者、海外拠点担当者、日本側受入部署が連携し、転勤理由、職務内容、転勤期間、報酬、帰任予定などを整理しておくことが重要です。

2026年7月時点で特に注意したい制度・運用

2026年7月時点では、企業内転勤について次の点に注意が必要です。

2026年4月1日からの提出書類見直し

企業内転勤では、2026年4月1日から提出書類の見直しが行われています。

特にカテゴリー3・4では、会社実態、転勤命令、海外勤務実績、企業グループ関係を説明する資料の重要性が高くなっています。

オンライン申請システムの利用

2026年1月5日から新しい在留申請オンラインシステムが利用されています。

企業内転勤についても、認定・変更・更新の各申請でオンライン申請を利用できます。

変更・更新手数料の改定

2025年4月1日から、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の手数料が改定されています。

企業担当者は、申請方法に応じて最新の手数料を確認しておく必要があります。

よくある誤解

「以前と同じ書類で申請すればよい」ということではありません。

提出書類や運用は見直されることがあります。企業内転勤では、最新の提出書類一覧を確認したうえで、会社側資料を十分に準備することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1 企業内転勤の在留資格は海外でどのくらい勤務すれば取得できますか?

企業内転勤では、申請前に法令で定められた期間、海外の本店・支店・子会社などで継続して勤務していることが必要です。

勤務期間は重要な許可要件の一つであり、在職証明書や辞令などにより確認されます。

Q2 学歴がなくても企業内転勤は取得できますか?

企業内転勤では、「技術・人文知識・国際業務」と異なり、海外事業所での勤務実績を前提とした制度です。

そのため、学歴よりも、海外事業所での勤務実績や日本で従事する業務内容が重要となります。

Q3 家族を日本へ呼び寄せることはできますか?

一定の要件を満たせば、配偶者や子は「家族滞在」の在留資格で日本へ呼び寄せることができます。

扶養能力や婚姻・親子関係を証明する資料の提出が必要です。

Q4 企業内転勤のまま他社へ転職できますか?

原則としてできません。

他社へ転職する場合には、通常、「技術・人文知識・国際業務」など、就労内容に応じた在留資格への変更が必要になります。

Q5 企業内転勤の在留資格でアルバイトはできますか?

企業内転勤は、本来認められた業務に従事するための在留資格です。

副業やアルバイトを行う場合は、活動内容によっては資格外活動許可が必要となることがあります。

Q6 一度不許可になった場合でも再申請できますか?

はい。

不許可理由を確認し、不足していた資料や説明を補うことで、再申請が可能な場合があります。

重要なのは、不許可理由を正確に把握し、改善したうえで申請することです。

Q7 企業内転勤から永住許可を申請できますか?

企業内転勤も就労系在留資格の一つです。

一定の要件を満たせば、永住許可申請を検討することができます。

ただし、在留期間だけでなく、納税状況や年金の納付状況、素行なども審査対象となります。

Q8 オンライン申請は利用できますか?

はい。

企業内転勤については、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請について、一定の要件を満たせばオンライン申請を利用できます。

Q9 会社が小規模でも企業内転勤は申請できますか?

会社の規模だけで許可・不許可が決まるわけではありません。

会社の実態、海外事業所との関係、事業内容、転勤の必要性などを総合的に審査して判断されます。

Q10 行政書士へ依頼するメリットは何ですか?

企業内転勤では、海外法人・日本法人双方の資料を準備する必要があります。

申請前に必要書類を確認し、職務内容や転勤理由を適切に整理することで、円滑な審査につながることがあります。

当事務所のサポート

当事務所では、「企業内転勤」に関する在留資格手続について、外国人ご本人だけでなく、受入企業の人事担当者や海外法人のご担当者からのご相談にも対応しています。

例えば、次のようなご相談を承っています。

  • 企業内転勤に該当するか確認したい
  • 「技術・人文知識・国際業務」とどちらが適切か相談したい
  • 必要書類を確認したい
  • 海外法人と日本法人の関係をどのように説明すればよいか知りたい
  • 転勤命令書や職務内容説明書の作成について相談したい
  • 家族滞在を同時に申請したい
  • 一度不許可となった案件について相談したい
  • オンライン申請を依頼したい

当事務所では、申請書類の作成だけでなく、企業の状況や外国人ご本人の経歴を踏まえ、必要書類の確認、理由書・説明資料の作成、追加資料への対応まで丁寧にサポートいたします。

実務上のポイント

企業内転勤では、外国人ご本人だけでなく、受入企業や海外法人の協力が不可欠です。

申請前に必要書類を整理し、転勤の経緯や職務内容を十分に確認することで、審査を円滑に進めることができます。

出入国在留管理庁の公式情報

企業内転勤の申請に当たっては、最新の制度や提出書類を確認することが重要です。

最新の情報は、出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。

※ 制度や提出書類は改正・変更されることがありますので、申請前には必ず最新情報をご確認ください。

お問い合わせ

企業内転勤の手続は、海外事業所での勤務実績や企業グループ内での関係、職務内容など、確認すべき事項が多い在留資格です。

「企業内転勤に該当するか分からない」「必要書類について相談したい」「技術・人文知識・国際業務との違いを確認したい」など、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

外国人ご本人からのご相談はもちろん、受入企業や海外法人のご担当者からのご相談にも対応しております。

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