日本で会社を設立して事業を始めたい方や、日本法人・外国法人の日本支店で経営者や管理者として活動したい方は、在留資格「経営・管理」の取得が必要になる場合があります。
2025年10月16日に制度が大きく改正され、許可基準や必要書類が見直されました。従来の「資本金500万円以上で会社を設立すれば取得できる」という情報は、現在の制度とは異なります。2026年7月現在は、事業の実態や経営者としての能力なども含めて総合的に審査される制度となっています。
このページでは、在留資格「経営・管理」の制度概要から取得要件、必要書類、審査のポイント、更新時の注意点まで、最新の制度に基づいて分かりやすく解説します。
📖 この記事でわかること
在留資格「経営・管理」とは
在留資格「経営・管理」は、日本国内で会社や事業を経営する人、または企業などで経営管理業務を行う人のための就労系在留資格です。
例えば、次のような方が対象になります。
- 日本で新しく会社を設立して事業を始める方
- 日本法人の代表取締役や役員として経営を行う方
- 外国企業の日本支店で経営者や管理者として勤務する方
- 日本国内の企業で経営管理業務を担当する管理者
一方で、単に会社を設立しただけでは、この在留資格を取得することはできません。実際に事業を運営し、その事業が継続できる体制が整っていることが求められます。
制度が設けられた目的
この在留資格は、日本で実体のある事業を適正に運営する外国人を受け入れることを目的としています。
そのため、審査では会社の規模だけではなく、
- 実際に事業を行っているか
- 経営者として重要な意思決定を行っているか
- 事業を継続できる見込みがあるか
- 日本の法令を守って事業を運営できるか
などが総合的に確認されます。
在留期間
在留資格「経営・管理」の在留期間は、次のいずれかが許可されます。
- 5年
- 3年
- 1年
- 6か月
- 4か月
- 3か月
許可される期間は、事業の内容や経営状況、提出資料などを踏まえて個別に判断されます。
2025年10月の制度改正
2025年10月16日に、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく見直されました。改正後は、次のような点が新たに重視されています。
- 常勤職員に関する要件
- 資本金等に関する要件
- 日本語能力
- 経歴・学歴
- 専門家が確認した事業計画書
- 必要な許認可の取得状況
- 税金や社会保険などの法令遵守状況
この改正により、経営者としての能力や事業の実現可能性が、これまで以上に重視される制度となりました。
在留資格「経営・管理」の対象となる方
在留資格「経営・管理」は、日本国内で事業を経営したり、企業などで経営管理業務を行ったりする外国人のための在留資格です。
「日本で会社を設立したい」「日本法人の経営者として就任したい」と考えている方だけでなく、外国企業の日本支店へ赴任する経営者や、日本国内で管理職として経営に携わる方も対象になる場合があります。
日本で新たに会社を設立する方
最も多いケースが、日本で新たに会社を設立し、自ら経営者として事業を始める場合です。例えば、次のような事業が考えられます。
- 貿易会社
- IT企業
- 飲食店
- 宿泊施設
- コンサルティング会社
- 製造業
- 不動産業
- 小売業
業種そのものに制限はありませんが、適法な事業であり、必要な許認可を取得していることが前提となります。
既存企業の経営者・役員となる方
既に設立されている日本企業の代表取締役や取締役などに就任し、会社の経営を行う場合も対象になります。
この場合は、会社の規模や経営状況だけでなく、申請人自身が実際に経営上の重要な意思決定に関与しているかが審査されます。単に役員として名前を登録しているだけでは、「経営・管理」の活動とは認められません。
外国企業の日本支店へ赴任する方
会社の所有者や代表者でなくても、日本国内の企業で経営管理業務を担当する管理者として雇用される場合には、「経営・管理」に該当することがあります。例えば、
- 支店長
- 工場長
- 事業部長
- 経営企画責任者
など、事業運営に関する重要な判断を行う立場であることが求められます
対象となる事業
「経営・管理」は、特定の業種だけを対象とした制度ではありません。法律に違反しない事業であり、必要な許認可を取得し、事業所や事業規模などの要件を満たしていれば、さまざまな業種で申請することができます。
例えば、次のような事業が対象となります。
- 貿易業
- IT関連事業
- 製造業
- 飲食業
- 宿泊業
- 不動産業
- 小売業
- コンサルティング業
- 人材紹介業
- 輸出入業
在留資格「経営・管理」の取得要件
在留資格「経営・管理」は、会社を設立するだけで取得できるものではありません。出入国在留管理庁では、事業の実態や経営者としての能力など、複数の要件を満たしているかを総合的に審査します。
2025年10月の制度改正により、許可基準は大きく見直されました。現在は、事業所や資本金だけでなく、日本語能力や経歴、専門家が確認した事業計画書なども重要な審査項目となっています。
取得要件の全体像
現在の制度では、主に次のような要件を満たす必要があります。
- 適切な事業所を確保していること
- 常勤職員に関する要件を満たしていること
- 資本金等に関する要件を満たしていること
- 日本語能力に関する要件を満たしていること
- 経営や事業分野に関する経歴・学歴の要件を満たしていること
- 専門家が確認した事業計画書を提出すること
- 業種に必要な許認可を取得していること
これらの要件は、それぞれ独立して審査されるだけでなく、事業全体として継続的に運営できるかという観点から総合的に判断されます。
2025年10月の制度改正で何が変わったのか
以前は、「会社を設立し、一定額の資本金を準備すること」が注目されることが多くありました。
しかし、2025年10月の制度改正により、「実際に事業を継続できる経営者であるか」という点が、これまで以上に重視されるようになりました。
具体的には、次のような項目が新たに強化されています。
- 常勤職員に関する基準
- 資本金等に関する基準
- 日本語能力
- 経営又は事業分野に関する経歴・学歴
- 専門家確認付き事業計画書
- 必要な許認可の取得
- 税金や社会保険などの法令遵守
このため、改正前の制度を前提とした情報では、現在の制度とは異なる場合があります。
「総合審査」が行われる理由
在留資格「経営・管理」は、日本で継続的に事業を運営する外国人を対象とした制度です。
そのため、審査では一つの条件だけを見るのではなく、
- 実際に事業が行われるか
- 安定した経営が見込めるか
- 法令を守って事業を運営できるか
- 日本社会において適切に事業活動を行えるか
といった点を総合的に判断します。
次の章で詳しく解説します
取得要件には、それぞれ具体的な基準があります。
次章からは、次の項目について一つずつ詳しく解説します。
- 事業所要件
- 常勤職員要件
- 資本金等の要件
- 日本語能力要件
- 経歴・学歴要件
- 専門家確認付き事業計画書
- 必要な許認可
- 事業の継続性・安定性
それぞれの要件は、実際の審査でも重要なポイントとなるため、順番に詳しく見ていきましょう。
取得要件① 事業所要件
在留資格「経営・管理」の取得において、最初に確認される重要なポイントが事業所要件です。
会社を設立しただけでは足りず、日本国内に継続して事業を行うための事業所が確保されていることが必要です。事業所として認められるかどうかは、実際に事業活動を行う場所として適切であるかという観点から審査されます。
事業所とはどのような場所ですか?
出入国在留管理庁では、事業所について「一定の場所で継続して経済活動が行われ、人や設備を備え、商品やサービスを提供できる場所」としています。
簡単に言えば、実際に会社として活動できる環境が整っていることが必要です。
例えば、次のような事業所は一般的に認められます。
- オフィスビルの事務所
- テナント店舗
- 工場
- 倉庫
- 飲食店
- 小売店舗
- 美容室
- コンサルティング会社の事務所
重要なのは、「会社が実際にここで事業を行っている」と客観的に説明できることです。
自宅兼事務所は認められる?
2025年10月の制度改正後は、原則として認められませんが、個別事情によって判断されます。
これは、自宅では事業活動の実態や継続性を客観的に確認しにくいためです。
今後は、独立した事業所を確保することが、より重要になります。
レンタルオフィスやシェアオフィスは利用できますか?
レンタルオフィスやシェアオフィスについては、一律に認められないわけではありません。
しかし、次のような場合は事業所要件を満たさない可能性があります。
- 月単位など短期間だけ利用するスペース
- 必要に応じて簡単に撤去できる仮設施設
- 住所だけを貸し出すバーチャルオフィス
一方で、独立した専用スペースがあり、継続的に事業活動を行える契約内容であれば、事業所として認められる可能性があります。
賃貸物件を利用する場合の注意点
賃貸物件を事業所として使用する場合は、契約内容にも注意が必要です。
出入国在留管理庁では、
- 使用目的が「事務所」や「店舗」となっていること
- 契約名義が法人など適切な名義であること
などを確認しています。
住居専用として契約している物件では、事業所として認められない場合があります。
なぜ事業所要件が重要なのでしょうか?
事業所は、会社の「住所」を確認するためだけのものではありません。
実際に事業が行われ、
- 顧客との打ち合わせ
- 商品やサービスの提供
- 従業員の勤務
- 書類や設備の管理
など、継続した事業活動が行われる場所であることが求められています。
そのため、事業所要件は「経営・管理」の審査において最も基本となる要件の一つといえます。
取得要件② 常勤職員要件と資本金等要件
在留資格「経営・管理」の許可を受けるためには、事業所を確保するだけでは十分ではありません。
事業が一定の規模で継続的に運営されることを示すため、常勤職員と資本金等についても許可基準が定められています。
2025年10月の制度改正により、この基準は従来から大きく変更されました。現在は、事業規模や雇用体制をより重視した制度となっています。
常勤職員とは
現在の制度では、申請者が経営する会社などで1人以上の常勤職員を雇用していることが求められています。
この「常勤職員」として認められるのは、次のような方です。
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これらの在留資格を持つ方は、就労に制限がないため、常勤職員としてカウントされます。
外国人社員は常勤職員として数えられる?
外国人社員であっても、すべての方が常勤職員として認められるわけではありません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」など別表第一の在留資格で在留している外国人は、雇用要件としての常勤職員には含まれません。
一方、日本語能力要件では、一定の在留資格を持つ外国人社員も対象となる場合があります。
制度によって取扱いが異なるため、十分な確認が必要です。
資本金等とは
現在の制度では、3,000万円以上の資本金等が必要とされています。
法人の場合は、
- 株式会社の払込済資本金
- 合同会社などの出資総額
が対象となります。
個人事業の場合は、単純に預金残高を見るのではなく、
- 事業所の確保に要した費用
- 常勤職員の給与
- 設備投資
- 事業に投入した資産
などを含めて判断されます。
資金の出所も確認されます
資本金等が要件を満たしていても、その資金がどのように準備されたかが不明確な場合は、追加資料を求められることがあります。
例えば、
- 長年の預貯金
- 給与収入
- 事業収入
- 不動産売却代金
- 適法な贈与
など、資金の形成過程を説明できる資料を準備しておくことが大切です。
なぜ常勤職員や資本金等が必要なのですか?
取得要件③ 日本語能力要件・経歴・学歴要件
2025年10月16日の制度改正により、在留資格「経営・管理」の許可基準として、日本語能力や経営経験などが新たに重視されるようになりました。
これは、日本で事業を適切に運営し、行政手続や従業員とのコミュニケーションを円滑に行える能力が求められるためです。また、事業を継続的に経営するために必要な知識や経験があるかも重要な審査項目となっています。
日本語能力要件とは
現在の制度では、申請者本人または一定の要件を満たす常勤職員が、日本語能力を有していることが求められます。
公表されている基準では、「日本語教育の参照枠」B2相当以上の能力が必要とされています。
例えば、次のような試験結果が該当します。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
これらは代表例であり、公的に認められる基準に適合していることが必要です。
申請者本人に日本語能力がない場合
申請者本人が十分な日本語能力を有していなくても、一定の条件を満たす常勤職員が日本語能力要件を満たしていれば、要件を充足できる場合があります。
ただし、これは「日本語が全くできなくても問題ない」という意味ではありません。
実際の審査では、申請者自身が経営者としてどのように事業を運営するのか、日本国内で円滑に事業活動を行える体制が整っているかも総合的に判断されます。
経歴・学歴要件とは
制度改正後は、日本語能力だけでなく、申請者自身の経歴や学歴も重要な許可基準となりました。
次のいずれかに該当することが求められます。
- 経営管理または事業分野に関する博士・修士・専門職学位を有していること
- 事業の経営または管理について3年以上の職歴があること
これは、日本で事業を適切に経営するために必要な知識や経験を有しているかを確認するためです。
起業準備期間も職歴に含まれる場合があります
起業のために準備を行っていた期間についても、一定の場合には3年以上の職歴に含まれることがあります。
特に、在留資格「特定活動」による起業準備活動を行っていた期間については、職歴として認められる場合があることが公表されています。
これは、新たに日本で起業を目指す外国人にとって重要なポイントです
なぜ日本語能力や経歴が必要なのですか?
会社を経営するためには、事業計画の作成、契約、行政手続、従業員の管理、顧客との対応など、多くの業務を適切に行う必要があります。
制度改正では、「会社を設立できるか」ではなく、「事業を継続して経営できるか」という観点がより重視されるようになりました。
そのため、日本語能力や経営経験は、経営者としての能力を判断する重要な要素となっています。
取得要件④ 専門家確認付き事業計画書と事業の継続性
在留資格「経営・管理」の審査では、「どのような事業を行うのか」だけでなく、「その事業を継続して運営できるか」が重視されます。
2025年10月の制度改正では、この点をより明確に確認するため、専門家が確認した事業計画書の提出が新たな許可基準として導入されました。
専門家確認付き事業計画書とは
事業計画書とは、これから行う事業の内容や運営方法、売上の見込みなどをまとめた書類です。
制度改正後は、単に申請者が作成しただけではなく、一定の専門家が内容を確認した事業計画書の提出が求められます。
事業計画書には、一般的に次のような内容を記載します。
- 事業の目的
- 取扱商品やサービス
- 販売方法
- 顧客となる対象
- 市場分析
- 売上計画
- 支出計画
- 利益計画
- 資金計画
- 将来の事業展開
どのような内容を専門家が確認するのですか?
制度では、一定の専門家が事業計画書を確認することが求められています。
専門家は、事業計画の内容について、
- 実現可能性
- 継続性
- 収益性
- 妥当性
などを確認し、その内容が合理的であることを証明します。
事業の継続性とは
事業の継続性とは、「一時的に会社を設立するだけではなく、将来にわたって安定した経営を続けられるか」という考え方です。
審査では、例えば次のような点が確認されます。
- 安定した売上が見込めるか
- 必要な資金を確保しているか
- 継続的な取引先があるか
- 無理のない収支計画になっているか
- 必要な人員を確保できるか
これらを総合的に判断し、事業の継続性が審査されます。
赤字でも許可されますか?
会社を設立したばかりの時期は、設備投資や開業準備費用などにより赤字となることも少なくありません。
そのため、「赤字だから直ちに不許可になる」というわけではありません。
重要なのは、
- 赤字となった理由
- 今後改善できる見込み
- 事業計画に実現可能性があること
を合理的に説明できるかどうかです。
審査で重視されるポイント
事業計画書だけではなく、次のような資料も審査の対象となります。
- 契約書
- 見積書
- 取引先との基本契約
- 許認可証
- パンフレット
- ホームページ
- 会社案内
- 決算資料(更新時)
これらの資料に一貫性があり、「実際に事業が行われること」を客観的に説明できることが重要です。
対象となる事業・対象とならないケース
対象となる主な事業
事業内容に特別な制限はありません。適法な事業であり、事業所や許可基準を満たしていれば、さまざまな業種で申請することができます。
例えば、次のような事業が対象となります。
- 貿易業
- IT関連事業
- ソフトウェア開発
- 製造業
- 飲食業
- 宿泊業
- 小売業
- 卸売業
- コンサルティング業
- 人材紹介業
- 不動産業
- 輸出入業
事業の規模よりも、「実際に継続して運営できるか」が重視されます。
自己資産の管理だけでは対象になりません
自己所有の不動産を管理したり、自分の資産を運用したりするだけでは、通常は「経営・管理」の対象とはなりません。
例えば、
- 自宅や所有マンションの賃貸管理だけを行う場合
- 株式や投資信託などの資産運用だけを行う場合
などは、一般的には事業の経営とは認められません。
名義だけの会社は認められません
会社を設立していても、実際には事業を行っていない場合は、「経営・管理」の対象にはなりません。
例えば、
- 営業活動を行っていない
- 売上が全くない
- 取引先が存在しない
- 事業所に実態がない
などの場合は、事業の実体がないと判断される可能性があります。
副業や趣味の延長では難しい場合があります
インターネット販売や動画配信など、近年ではさまざまなビジネスがあります。
しかし、趣味の延長や副業程度の活動では、「継続して事業を経営する」と評価されないことがあります。
重要なのは、
- 継続して収益を上げる計画があること
- 事業として独立していること
- 継続的な事業運営を行う体制があること
です。
審査で特に重視されるポイント
出入国在留管理庁では、次のような点を総合的に確認しています。
事業の実体があるか
継続して事業を行えるか
必要な資金を確保しているか
必要な許認可を取得しているか
経営者として実際に事業へ関与しているか
法令を遵守しているか
これらの要素を総合的に判断し、在留資格「経営・管理」の許可・不許可が決定されます。
必要書類・申請手続・審査期間
在留資格「経営・管理」の申請では、申請書だけでなく、会社や事業の内容、事業所、資金、事業計画などを証明するさまざまな資料を提出する必要があります。
提出書類は、申請の種類(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など)や会社の状況によって異なる場合があります。そのため、事前に必要書類を確認し、不足のないよう準備することが重要です。
主な必要書類
一般的には、次のような書類を提出します。
【申請人に関する書類】
- 在留資格に応じた申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード(変更・更新の場合)
【会社に関する書類】
- 法人登記事項証明書
- 定款
- 株主名簿(必要に応じて)
- 会社案内・パンフレット
- 組織図
【事業に関する書類】
- 専門家確認付き事業計画書
- 事業所に関する資料
- 賃貸借契約書
- 事務所の写真
- 必要な許認可証
【資金に関する書類】
- 資本金等を証明する資料
- 預金通帳
- 残高証明書
- 資金の出所を説明する資料
そのほか、申請内容に応じて追加資料の提出を求められる場合があります。
申請の流れ
一般的な申請手続は、次のような流れで進みます。
① 会社設立・事業準備
事業所の確保、会社設立、必要な許認可の取得、事業計画書の作成などを行います。
② 必要書類の準備
申請書のほか、会社・事業・資金・経歴などを証明する資料を準備します。
③ 出入国在留管理局へ申請
管轄する出入国在留管理局へ申請します。行政書士などの申請取次者が代理して提出することもできます。
④ 審査
提出資料を基に審査が行われ、必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。
⑤ 結果通知・在留カードの交付
許可された場合は、新しい在留カードが交付されます。海外から来日する場合は、在留資格認定証明書を利用して査証(ビザ)の発給を受け、日本へ入国します。
審査期間の目安
審査期間は、申請内容や申請件数によって異なります。
また、提出書類に不足がある場合や追加資料が必要となった場合には、さらに時間を要することがあります。
審査期間は変更されることがあるため、最新の標準処理期間は出入国在留管理庁の公表資料で確認することをおすすめします。
オンライン申請は利用できますか?
現在は、一定の条件を満たす場合、在留資格のオンライン申請を利用することができます。
オンライン申請を利用すると、窓口へ出向く回数を減らすことができ、申請状況の確認も行いやすくなります。
ただし、オンライン申請であっても、提出書類や審査内容が簡略化されるわけではありません。必要書類は通常の申請と同様に求められます。
必要書類は個別に異なります
会社設立直後の申請と、すでに事業を行っている会社の更新申請では、提出する書類が異なります。
また、
- 新規設立会社
- 日本法人の役員就任
- 外国企業の日本支店
- 在留資格変更
- 在留期間更新
など、申請の種類によっても必要書類は変わります。
そのため、個別の事情に応じた書類を準備することが重要です。
在留期間の更新・家族の帯同・永住との関係
在留資格「経営・管理」は、一度許可を受ければ終わりではありません。事業を継続する限り、在留期間の更新を行う必要があります。
また、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる場合や、将来的に永住許可を目指す場合には、それぞれ満たすべき条件があります。
在留期間の更新
在留期間の更新では、新規申請以上に「事業が順調に継続しているか」が重視されます。
例えば、次のような点が確認されます。
- 現在も事業を継続していること
- 売上や利益の状況
- 税金や社会保険を適切に納付していること
- 事業所を引き続き確保していること
- 事業計画どおりに事業が進んでいること
更新申請では、会社設立時の計画だけでなく、その後の実績も重要な審査対象となります。
赤字でも更新できますか?
事業開始直後や設備投資を行った年などは、赤字となることもあります。
赤字であることだけを理由に、直ちに更新が認められなくなるわけではありません。
審査では、
- 赤字となった理由
- 今後の改善見込み
- 売上の推移
- 事業の継続性
などを総合的に判断します。
家族を日本へ呼び寄せることはできますか?
在留資格「経営・管理」を取得した方は、一定の条件を満たせば、配偶者や子を「家族滞在」の在留資格で日本へ呼び寄せることができます。
ただし、家族滞在の許可を受けるためには、
- 安定した収入があること
- 家族を扶養できること
- 適切な住居を確保していること
などが確認されます。
将来、永住許可を申請できますか?
在留資格「経営・管理」で日本に在留し、一定期間継続して適法に事業を運営している場合は、将来的に永住許可を申請できる可能性があります。
ただし、永住許可では、
- 在留状況
- 納税状況
- 社会保険の加入状況
- 年金の納付状況
- 事業の安定性
などが総合的に審査されます。
事業内容を変更した場合はどうなりますか?
事業内容を大きく変更する場合は、その内容によって在留資格への影響が生じることがあります。
例えば、
- 飲食業から人材紹介業へ変更する場合
- IT事業から宿泊業へ変更する場合
- 新たに許認可が必要な事業を開始する場合
などでは、事業計画や必要な許認可について改めて確認する必要があります。
会社を廃業・売却した場合
会社を廃業した場合や、経営権を第三者へ譲渡した場合には、在留資格「経営・管理」の活動内容に変更が生じることがあります。
そのまま日本に在留できるとは限らず、状況によっては在留資格の変更や新たな手続が必要となる場合があります
手続の流れ
在留資格「経営・管理」の申請は、会社設立だけでは完了しません。事業計画の作成から事業開始後の在留期間更新まで、一つひとつの手続を適切な順序で進めることが重要です。
STEP1 事業計画を作成する
- 事業内容を決定する
- 必要な許認可を確認する
- 専門家確認付き事業計画書を作成する
↓
STEP2 事業開始の準備を行う
- 会社を設立する
- 事業所を確保する
- 必要な設備を整える
- 必要書類を準備する
↓
STEP3 出入国在留管理局へ申請する
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
↓
STEP4 審査・結果通知
必要に応じて追加資料の提出を求められる場合があります。
↓
STEP5 事業開始・継続
許可取得後は、事業を適切に運営し、在留期間更新に備えて帳簿や税務関係書類を整理しておくことが重要です。
よくある質問
Q 会社設立前でも相談できますか?
A はい。会社設立前のご相談をおすすめしています。事業内容や事業所、必要な許認可などを事前に確認することで、申請を円滑に進めることができます。
Q 海外からでも申請を依頼できますか?
A はい。海外在住の方からのご相談にも対応しています。メールやオンライン面談を利用しながら手続を進めることが可能です。
Q 事業計画書は自分で作成できますか?
A ご自身で作成することも可能ですが、制度改正後は専門家による確認が必要となるため、早い段階から専門家へ相談することをおすすめします。
Q 途中で追加資料を求められることはありますか?
A あります。事業内容や資金計画などについて確認が必要な場合は、追加資料の提出を求められることがあります。速やかに対応することで、審査が円滑に進むことが期待できます。
Q 申請が不許可になった場合、再申請できますか?
A 再申請は可能です。ただし、不許可となった理由を分析し、問題点を改善したうえで申請することが重要です。
当事務所のサポート
在留資格「経営・管理」の申請では、会社設立、事業計画、必要書類、事業所の確保など、多くの準備が必要になります。
当事務所では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、制度改正後の最新基準に対応した申請をサポートしています。
主なサポート内容
- 在留資格「経営・管理」の取得可能性の診断
- 必要書類のご案内・確認
- 会社設立・事業所に関するアドバイス
- 出入国在留管理局への申請取次
- 在留期間更新申請
- ご家族の在留資格申請
- 永住許可申請のサポート
公的情報
在留資格「経営・管理」の制度や申請書類、標準処理期間などの最新情報は、出入国在留管理庁の公式ホームページで確認できます。
制度や運用は改正されることがありますので、申請前には、出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
※制度改正等により内容が変更される場合があります。
最新情報は出入国在留管理庁の公表内容をご確認ください。
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