海外の優秀な人材を採用したい企業様、日本で専門的な知識や技術を活かして働きたい外国人の方にとって、「技術・人文知識・国際業務」(一般に「技人国ビザ」と呼ばれます。)は最も利用されている就労系在留資格の一つです。

しかし、採用が決まったからといって必ず許可されるわけではありません。外国人本人の学歴や職歴、従事する業務内容、報酬、受入企業の事業内容などを総合的に審査した上で、在留資格への適合性が判断されます。

また、「理系でなければ取得できない」「日本語能力試験N2以上が必須」「派遣社員は認められない」といった誤った情報も少なくありません。

このページでは、「技術・人文知識・国際業務」の制度概要から許可要件、申請手続、必要書類、審査で重視されるポイント、不許可になりやすい事例まで、行政書士が最新の法令・運用に基づいて分かりやすく解説します。

  1. このようなお悩みはありませんか?
  2. 技術・人文知識・国際業務とは
  3. 対象となる業務・対象とならない業務
  4. 技術・人文知識・国際業務の許可要件
  5. 審査で重視されるポイント
  6. よくある不許可事例
  7. 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続の流れ
  8. 標準処理期間
  9. 申請窓口
  10. 公的情報
  11. よくある質問(FAQ)
  12. 当事務所のサポート

このようなお悩みはありませんか?

次のようなお悩みをお持ちの企業様や外国人の方は、ぜひ最後までご覧ください。

  • 留学生を卒業後もそのまま正社員として採用したい
  • 海外からエンジニアや技術者を採用したい
  • 文系学部卒業でも「技人国ビザ」は取得できるのか知りたい
  • 専門学校卒業でも申請できるのか確認したい
  • 派遣会社へ就職する場合でも許可されるのか知りたい
  • 転職した場合に新たな申請が必要か知りたい
  • 一度不許可になったが再申請できるか相談したい
  • 必要書類や審査期間を知りたい

技術・人文知識・国際業務とは

「技術・人文知識・国際業務」は、出入国管理及び難民認定法に定められた在留資格の一つであり、日本の公私の機関との契約に基づき、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する外国人を対象としています。この在留資格は、専門性を有する外国人材の受入れを目的として設けられており、日本企業における高度な技術職や事務系専門職、国際業務に従事する外国人の多くがこの在留資格で就労しています。「技術・人文知識・国際業務」は、次の3つの活動区分を一つの在留資格としてまとめたものです。

出入国在留管理庁が公表しているQ&Aや制度運用資料をもとに、転職、就労資格証明書、雇用契約書、留学生採用、派遣、OJTなど、実務上よくある疑問を行政書士が分かりやすく解説しています。

1 技術

理学、工学その他の自然科学分野の専門知識を活用する業務です。

代表例

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 機械設計
  • 電気・電子設計
  • 建築設計
  • 研究開発
  • 品質管理
  • 生産技術

2 人文知識

法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野の知識を活用する業務です。

代表例

  • 経理
  • 財務
  • 人事
  • 総務
  • 法務
  • 営業
  • 商品企画
  • マーケティング
  • 経営企画
  • 貿易実務

3 国際業務

外国特有の文化や言語、感性を活かす業務です。

代表例

  • 通訳
  • 翻訳
  • 語学指導
  • 海外営業
  • 海外取引
  • デザイン
  • 広報
  • 海外向けマーケティング
実務上のポイント

「技術」「人文知識」「国際業務」は別々の在留資格ではありません。申請時には業務内容全体を審査した結果として「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかが判断されます。そのため、一つの職務に技術的業務と人文知識業務が含まれていても、直ちに問題となるわけではありません。重要なのは、担当する業務全体が専門的知識を必要とする内容であることです。

よくある誤解

「IT企業に就職すれば全員が『技術』に該当する」というわけではありません。

例えば、IT企業であっても、主な業務が商品の販売や倉庫作業、単純なデータ入力など専門性を必要としない業務である場合は、「技術・人文知識・国際業務」の対象とは認められない可能性があります。

対象となる業務・対象とならない業務

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、日本企業等との契約に基づき、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事することが求められます。審査では、会社名や職種名だけで判断されるのではなく、実際に従事する業務内容が最も重要なポイントとなります。例えば、同じ「営業職」であっても、海外取引を担当する営業であれば許可される可能性がありますが、店舗での接客販売が中心であれば認められない場合があります。

対象となる代表的な業務

次のような業務は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する代表例です。

分野主な業務例
ITシステムエンジニア、プログラマー、ネットワークエンジニア、AI開発
メーカー機械設計、電気設計、生産技術、品質管理、研究開発
建設建築設計、設備設計、積算、施工計画
商社・貿易海外営業、貿易事務、輸出入業務
事務系経理、財務、人事、総務、法務
マーケティング商品企画、市場調査、広告企画
国際業務通訳、翻訳、語学指導、海外広報
デザインWebデザイン、グラフィックデザイン、工業デザイン

これらはあくまでも代表例であり、最終的には個々の業務内容を基に判断されます。

実務上のポイント

会社が「IT企業」や「メーカー」であっても、それだけで許可されるわけではありません。

例えばIT企業でも、

  • サーバー構築
  • システム開発
  • プログラミング

などの専門業務であれば対象となりますが、

  • 商品販売
  • コールセンター
  • 単純なデータ入力

などが主たる業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当しない可能性があります。

提出する「雇用契約書」や「職務内容説明書」には、専門的な業務内容を具体的に記載することが重要です。

対象とならない主な業務

次のような業務は、原則として「技術・人文知識・国際業務」の対象にはなりません。

業務理由
工場での単純作業専門知識を必要としないため
倉庫内作業同上
レジ・接客のみ同上
飲食店でのホール業務同上
清掃業務同上
配送業務同上
警備業務同上

ただし、店舗全体の経営企画や海外向けマーケティングなど、専門性を有する業務を担当する場合は、個別に判断されます。

よくある誤解

「外国語が話せれば国際業務に該当する」と考えられがちですが、これは誤りです。

国際業務とは、単に外国語を使用する仕事ではなく、外国の文化や言語、慣習に関する知識や感性を活かす業務をいいます。

例えば、海外企業との取引、外国語によるマーケティング、翻訳・通訳などが代表例です。

技術・人文知識・国際業務の許可要件

「技術・人文知識・国際業務」の許可を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

1 業務内容が在留資格に適合していること

1 業務内容が在留資格に適合していること

最も重要な要件は、実際に従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当することです。会社の業種ではなく、本人が担当する具体的な仕事内容が審査対象となります。例えば、

  • システム設計
  • 機械設計
  • 経理
  • 人事
  • 海外営業
  • 貿易実務

などは対象となる可能性があります。一方、単純労働を主とする業務では、原則として許可されません。

2 学歴・職歴などの要件を満たしていること

原則として、従事する業務に関連する学歴や職歴が必要です。

代表的な例として、

  • 大学卒業(国内・海外)
  • 日本の専門学校卒業(専門士など一定の要件を満たす場合)
  • 一定年数以上の実務経験

などがあります。なお、国際業務については、業務内容によって一定期間以上の実務経験が求められる場合があります。

実務上のポイント

「大学を卒業していれば必ず許可される」というわけではありません。

例えば、経済学部卒業者が経理や営業企画に従事する場合は学歴との関連性を説明しやすい一方、全く関連のない業務に従事する場合には、その業務に必要な知識や経験をどのように有しているのかを具体的に説明する必要があります。

3 日本人と同等額以上の報酬であること

外国人であることを理由に、日本人より低い賃金で雇用することは認められていません。

報酬額だけでなく、

  • 基本給
  • 諸手当
  • 賞与
  • 福利厚生

なども含めて、日本人従業員との均等待遇が求められます。

よくある誤解

「最低賃金を上回っていれば問題ない」というわけではありません。

審査では、同じ会社で同じような業務に従事する日本人と比較して、著しく低い待遇となっていないかも確認されます。

審査で重視されるポイント

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、法令上の要件を満たしているだけでは許可されるとは限りません。出入国在留管理庁では、提出された資料をもとに、申請内容の信頼性や就労の実態についても総合的に審査しています。ここでは、実務上、特に重要となる審査ポイントについて解説します

1 担当する業務内容が専門的であること

審査において最も重視されるのが、実際に従事する業務内容です。雇用契約書や採用通知書に「営業」「事務」「技術者」などと記載されていても、それだけでは判断されません。

入管では、

  • 日常的にどのような業務を担当するのか
  • 専門知識を必要とする業務か
  • 単純労働が主な業務になっていないか

などを具体的に確認します。例えば、「営業職」であっても、

  • 海外市場の開拓
  • 海外企業との契約交渉
  • 貿易業務
  • 海外向けマーケティング

などを担当する場合には、「人文知識」や「国際業務」に該当する可能性があります。一方で、商品の陳列や店頭販売、レジ業務などが中心であれば、原則として許可は困難です

実務上のポイント

職務内容説明書は、「営業業務」「事務業務」などの抽象的な表現ではなく、具体的な業務内容をできるだけ詳しく記載することが重要です。

例えば、

「海外取引先との英文契約書の作成・確認」

「輸出入手続に関する書類作成」

「CADを使用した機械設計」

など、専門性が伝わる表現を用いることで、審査担当者にも業務内容を理解してもらいやすくなります。

2 学歴・職歴と業務内容との関連性

大学や専門学校で学んだ内容、または実務経験が、担当する業務と関連しているかどうかも重要な審査項目です。

例えば、

学歴・職歴担当業務
情報工学科卒業システム開発
経済学部卒業経理・財務
国際関係学部卒業海外営業・貿易実務
デザイン学科卒業Webデザイン・商品デザイン

このように関連性が認められる場合は、説明が比較的容易です。一方で、関連性が分かりにくい場合は、研修歴や職歴、保有資格などを踏まえ、担当業務に必要な知識を有していることを具体的に説明する必要があります。

よくある誤解

「大学を卒業していれば、どのような仕事でも許可される」というわけではありません。

学歴だけではなく、担当する業務との関連性が重要です。大学卒業者であっても、業務内容が専門性を必要としない場合には、不許可となる可能性があります。

3 雇用条件が適正であること

外国人であることを理由に、日本人より低い賃金や不利益な労働条件で雇用することは認められていません。

審査では、

  • 基本給
  • 各種手当
  • 賞与
  • 勤務時間
  • 休日
  • 福利厚生

などを総合的に確認し、日本人と同等以上の待遇であるかどうかが判断されます。また、給与額だけでなく、雇用契約そのものが安定していることも重要です。

4 受入企業の事業内容・経営の安定性

外国人を受け入れる企業についても審査が行われます。

確認される主な事項は、

  • 実際に事業を行っているか
  • 継続的な経営が見込まれるか
  • 社会保険や税務上の手続が適正に行われているか
  • 雇用した外国人が従事する業務が存在するか

などです。設立間もない会社や、決算内容に課題がある会社では、追加資料の提出を求められることがあります

実務上のポイント

会社案内やホームページ、組織図、パンフレットなどは、事業内容を説明する資料として有効です。

特に新設法人では、事業計画書や取引予定先との契約書などを提出することで、事業の実在性や継続性を補足できる場合があります。

5 提出書類の整合性

提出書類の内容に矛盾があると、追加資料の提出を求められたり、審査が長期化したりすることがあります。

例えば、

  • 雇用契約書と職務内容説明書の内容が異なる
  • 申請書と会社案内の事業内容が一致しない
  • 給与額が契約書と労働条件通知書で異なる

などは、審査担当者に疑問を持たれる原因となります。提出前には、すべての書類について記載内容を確認し、整合性を保つことが重要です

よくある不許可事例

ここでは、実際の相談でも多く見られる代表的な不許可事例をご紹介します。

事例1 業務内容に専門性が認められなかった

飲食店で勤務する外国人について、「店舗運営」と記載して申請しましたが、実際には接客や配膳、レジ業務が中心であり、専門的な業務への従事が認められませんでした。

改善のポイント

店舗運営全般ではなく、本部での商品企画や海外向けマーケティングなど、専門性を有する業務に従事する場合は、その内容を具体的に説明することが重要です。

事例2 学歴と業務内容の関連性を十分に説明できなかった

大学卒業者でしたが、専攻と担当業務との関連性について具体的な説明がなく、追加資料の提出を求められました。

改善のポイント

卒業論文や履修科目、職歴、研修内容なども活用し、担当業務に必要な知識を有していることを具体的に説明します。

よくある誤解

不許可になった場合でも、直ちに諦める必要はありません。

不許可理由を分析し、不足していた資料や説明を補ったうえで再申請し、許可を受けるケースも少なくありません。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続の流れ

「技術・人文知識・国際業務」の申請は、外国人の現在の状況によって手続が異なります。例えば、海外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本に在留している外国人が他の在留資格から変更する場合は「在留資格変更許可申請」、現在の在留資格を引き続き更新する場合は「在留期間更新許可申請」を行います。ご自身がどの申請に該当するかを確認したうえで、必要書類を準備することが大切です。

申請手続の流れ

手続内容
① 要件の確認学歴・職歴・業務内容・雇用条件などが「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしているか確認します。
② 必要書類の準備申請書、写真、雇用契約書、卒業証明書など、申請区分に応じた書類を準備します。
③ 地方出入国在留管理局へ申請窓口申請またはオンライン申請を行います。
④ 審査必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。
⑤ 許可・在留カード交付許可後は新しい在留カードが交付されます(認定申請の場合は在留資格認定証明書が交付されます。)。
実務上のポイント

申請書類を提出した後でも、出入国在留管理庁から追加資料の提出を求められることがあります。

追加資料の提出期限は比較的短いことが多いため、会社・申請人ともに速やかに対応できるよう準備しておくことが重要です。

よくある誤解

「書類を提出すれば、あとは結果を待つだけ」と考える方もいますが、そうとは限りません。

審査の過程で追加資料や説明書の提出を求められることがあり、その対応内容が審査結果に影響することもあります。

必要書類

申請区分によって必要書類は異なります。また、勤務先企業のカテゴリー(カテゴリー1~4)によって提出書類が異なる場合があります。ここでは代表的な書類を掲載しています。

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)

主な必要書類備考
在留資格認定証明書交付申請書所定様式
写真規格に適合したもの
雇用契約書または採用通知書業務内容・給与を確認
卒業証明書・学位証明書学歴を証明
成績証明書(必要に応じて)専攻内容の確認資料
履歴書職歴・学歴
会社案内事業内容の確認
決算書等カテゴリーに応じて提出
その他、入管が求める資料必要に応じて提出

在留資格変更許可申請

主な必要書類備考
在留資格変更許可申請書所定様式
写真(必要な場合)申請内容による
在留カード原本提示
パスポート原本提示
雇用契約書新しい勤務先との契約
卒業証明書等必要に応じて提出
会社関係資料カテゴリーに応じて提出

在留期間更新許可申請

主な必要書類備考
在留期間更新許可申請書所定様式
在留カード原本提示
パスポート原本提示
在職証明書勤務継続を確認
課税・納税証明書等必要に応じて提出
その他、入管が求める資料必要に応じて提出
実務上のポイント

必要書類は勤務先企業のカテゴリーや申請内容によって異なります。

カテゴリー1の企業とカテゴリー4の企業では提出書類に違いがありますので、申請前に必ず確認しましょう。

よくある誤解

「インターネット上の書類一覧を見れば十分」と考えるのは危険です。

出入国在留管理庁が追加資料を求めるケースも少なくありません。

また、個別事情により提出が必要となる資料は異なりますので、ご自身のケースに応じた準備が重要です。

標準処理期間

出入国在留管理庁では、標準処理期間の目安を公表しています。ただし、これはあくまで目安であり、申請内容や提出資料、審査状況などによって前後します。

申請区分標準処理期間(目安)
在留資格認定証明書交付申請約1か月~3か月
在留資格変更許可申請約2週間~1か月
在留期間更新許可申請約2週間~1か月

申請窓口

申請は、原則として住所地又は勤務予定地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。また、一定の要件を満たす場合は、出入国在留管理庁オンライン在留申請システムを利用したオンライン申請も可能です。

実務上のポイント

申請取次行政書士に依頼した場合は、申請人本人が出頭しなくても申請できる場合があります(ただし、在留カードの受領など本人の出頭が必要となる場合があります。)。

公的情報

最新の制度、必要書類、申請書様式、標準処理期間については、出入国在留管理庁の公式ホームページで確認してください。

主な掲載内容

  • 技術・人文知識・国際業務に関する制度
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 申請書様式
  • オンライン在留申請
  • 標準処理期間

よくある質問(FAQ)

Q1 文系の大学を卒業していますが、「技術・人文知識・国際業務」を取得できますか?

はい、取得できる可能性があります。

「技術・人文知識・国際業務」は理系の方だけを対象とした在留資格ではありません。経済学、経営学、法学、商学、外国語学、国際関係学など、人文科学分野を専攻した方が、営業、経理、人事、法務、貿易実務、マーケティングなどの専門的業務に従事する場合も対象となります。重要なのは、学歴と担当業務との関連性です。

Q2 日本語能力試験(JLPT)N2以上は必要ですか?

法律上、「技術・人文知識・国際業務」の取得要件として、日本語能力試験の合格は求められていません。ただし、担当業務を遂行するために一定の日本語能力が必要と判断される場合があり、採用企業が日本語能力を応募条件としていることもあります。

よくある誤解

「N2がなければ許可されない」という情報がありますが、そのような法律上の要件はありません。

ただし、業務上、日本語能力が必要な職種では、企業が採用条件としてN2以上を求めることがあります。

Q3 専門学校卒業でも申請できますか。

一定の要件を満たした日本の専門学校を卒業し、「専門士」などの称号を取得している場合は申請できる可能性があります。ただし、専攻内容と担当業務との関連性が重要になります。

Q4 派遣会社に就職する場合でも許可されますか。

はい、派遣社員であっても、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的業務に従事する場合は許可される可能性があります。審査では、派遣元企業だけでなく、派遣先で実際に従事する業務内容についても確認されます。

実務上のポイント

派遣会社による申請では、派遣契約書や派遣先における業務内容説明書など、実際の業務内容を具体的に示す資料が重要になることがあります。

Q5 転職した場合は手続が必要ですか。

勤務先が変わった場合でも、必ずしも在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。ただし、転職後の業務内容が現在の在留資格に適合しているか確認することが重要です。また、所属機関に関する届出が必要となる場合があります。

Q6 一度不許可になりました。再申請できますか。

はい、再申請は可能です。

ただし、不許可理由を十分に分析し、問題点を改善したうえで申請することが重要です。単に同じ書類を提出するだけでは、再び不許可となる可能性があります。

Q7 審査期間中に働き始めることはできますか。

申請の種類や現在の在留資格によって異なります。就労の可否は個別の事情によって判断されるため、不明な場合は事前に確認することをおすすめします。

Q8 家族も一緒に日本へ呼ぶことはできますか。

一定の要件を満たす場合は、配偶者や子について「家族滞在」の在留資格を申請できる可能性があります。詳しくは「家族滞在」のページをご覧ください。

転職や就労資格証明書、留学生採用など、実務上よくあるご質問について詳しく解説しています。

制度の概要だけでは分かりにくいポイントも、行政書士の視点から分かりやすくご説明しています。

当事務所のサポート

「技術・人文知識・国際業務」の申請では、申請書を提出するだけでなく、担当業務の専門性や学歴・職歴との関連性を適切に説明することが重要です。当事務所では、申請書類の作成だけでなく、企業様・外国人ご本人双方の状況を丁寧に確認し、それぞれのケースに応じたサポートを行っています。

主なサポート内容

  • 在留資格該当性の確認
  • 必要書類のご案内
  • 理由書・説明資料の作成
  • 企業様との打合せ
  • オンライン申請への対応
  • 追加資料提出への対応
  • 不許可後の再申請に関するご相談

外国人材の採用を検討されている企業様、また日本で専門職として働きたい外国人の方は、お気軽にご相談ください。

公的情報

「技術・人文知識・国際業務」に関する制度や申請書様式は、制度改正や必要書類の変更が行われることがあります。

申請前には、出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

※制度改正等により内容が変更される場合があります。
最新情報は出入国在留管理庁の公表内容をご確認ください。

お問い合わせ

「技術・人文知識・国際業務」の申請は、外国人ご本人の学歴・職歴だけでなく、受入企業の事業内容や担当業務など、多くの事項を総合的に審査して判断されます。

「自社のケースでも申請できるだろうか」
「必要書類について詳しく知りたい」
「一度不許可になったが再申請できるだろうか」

このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、外国人材を採用する企業様からのご相談はもちろん、日本での就労を希望される外国人の方からのご相談にも対応しております。

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