遺言書と聞いてどのようなイメージを持たれるでしょうか。「うちには大した資産もないし、子供たちも昔から仲が良く、自分が死んでもみんなで仲良く分けてくれるだろう」そのように考えられる方が多いのではないでしょうか。事実、日本は欧米に比べて遺言書を書かれる方はまだまだ少ないようです。ところが相続をめぐって兄弟姉妹の仲が何となく気まずくなったり、場合によっては、いわゆる争族となってしまうこともあります。しかも、相続財産の額が5,000万円までのケースがけっこう多いのが実情です。そのようなことが背景として、最近遺言書を書かれる方が少しずつ増えてきています。相続を円満におわらせるためにも、遺言書を作成しておくという方法が有効です。遺言書を利用すれば、遺産分割協議を開催しなくても財産の名義変更ができるなど、相続人間での争いを回避することにもつながります。ただし、遺言書といっても大きく分けて3種類あり、それぞれの特徴があります。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成場所 | どこでもよい | 公証役場 | 公証役場 |
証人 | 不要 | 2人 | 2人 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
書き方 | 全文自筆 | 内容を口述し、公証人が作成 | ワープロ等OK 署名は自筆 |
メリット | 〇費用がほとんど掛からない 〇すぐに作れる 〇存在も内容も秘密にできる | 〇原本が公証役場で保存されるので、紛失、変造のおそれがない 〇検認手続不要 〇公証人に作成してもらうので、無効になることがない | 〇作成日が特定できる 〇公正証書遺言よりは費用がかからない 〇内容を秘密にできる |
デメリット | 〇紛失、変造、隠匿の可能性あり 〇遺言の要件を満たしていないと無効 〇家庭裁判所での検認が必要 | 〇費用がかかる 〇証人から内容が漏れる可能性がある | 〇紛失、変造、隠匿の可能性あり。 〇遺言の要件を満たしていないと無効 〇家庭裁判所での検認が必要 〇自筆証書遺言よりは費用がかかる |
当事務所では、遺言者の意思を正確に反映するように努め、専門的な知識をもとに公正証書と自筆証書による遺言書の作成をサポートいたします。
自筆証書遺言の作成サポート | 60,000円 |
公正証書遺言の作成サポート | 100,000円(公証人手数料別) |
公正証書遺言立会人 | 20,000円(1人) |
法定相続人の調査 | 50,000円~ |
財産目録の作成 | 60,000円~ |