相続とは、亡くなった人が所有していた財産などの権利や義務を、配偶者や子、親族等が承継することをいいます。
当事務所では、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などを行うことができます。

遺言書がなければ、被相続人の意思を示すことができません。 しかし、遺言書を作成しておけば、被相続人の意思にもとづいた相続分割ができるようになります。 また、相続人以外への遺贈も可能です。

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