永住許可申請中・申請前に海外出張が多い場合は不利になる?

長期出張・海外勤務・頻繁な渡航が永住審査へ与える影響を実務から詳しく解説

永住許可を目指している方から、非常に多い相談の一つがあります。

「海外出張が多いのですが、大丈夫でしょうか。」

「半年近く海外勤務があります。」

「毎月海外へ出張しています。」

海外出張があること自体は禁止されているわけではありません。しかし、どのくらい日本を離れていたのかなぜ海外へ行っていたのか生活の中心は本当に日本なのか、という点は、永住許可の審査で確認される重要事項の一つです。特に外資系企業、商社、製造業、IT企業、建設業などでは海外出張が珍しくありません。そのため、「海外へ行ったから不許可」ではなく、海外での生活実態によって評価が変わるという理解が重要になります。
本記事では、出入国在留管理庁のガイドラインを踏まえながら、実際に問題になりやすいケースを中心に詳しく解説します。

海外出張が永住許可へ影響する理由

永住許可では、「日本へ長く住んでいる」だけでは十分とはいえません。重要なのは、日本で安定した生活を続しているかという点です。
出入国在留管理庁のガイドラインでも、

・引き続き日本へ居住していること 
・日本の利益に適合すること
などが審査対象となっています。そのため、海外滞在が多い場合には、「本当に生活の本拠は日本なのか」が確認されることになります。

海外へ行くこと自体は問題ではない

まず誤解されやすい点があります。海外出張は、それだけで不許可理由にはなりません。例えば次のようなケースは珍しくありません。

ケース評価
海外展示会への出張通常問題になりにくい
海外工場への技術指導通常問題になりにくい
海外営業通常問題になりにくい
海外で会議参加通常問題になりにくい

会社の業務として必要な出張であれば、永住審査でも事情は十分考慮されます。

問題になるのは「生活の実態」

審査では、海外へ行ったことではなく、どこで生活していたのかが重要になります。例えば、

  • 日本の住居を維持している
  • 家族が日本で生活している
  • 日本企業へ勤務している
  • 日本で納税している

このような事情が継続していれば、海外出張があっても生活の本拠は日本と評価されやすくなります。反対に、

  • 海外に住宅を借りている
  • 海外企業へ常勤している
  • 日本にはほとんど帰国しない
  • 家族全員が海外へ移住している

という事情がある場合には、日本での生活実態について確認される可能性があります。

どの程度の海外滞在なら注意が必要なのか

「何日までなら大丈夫ですか。」という質問も非常によくあります。しかし、入管が「○日以内なら必ず許可」という基準を公表しているわけではありません。そのため、日数だけでは判断できません。

日数だけで判断されるわけではない

例えば、

ケース評価
1週間の海外出張を年20回通常は問題になりにくい
2か月間の海外プロジェクト事情次第
半年以上海外勤務注意が必要
1年以上海外赴任十分な説明が必要になる場合がある

つまり、滞在日数だけではなく、その理由も審査対象になります。

継続性も重要になる

例えば、毎年、2週間程度の海外出張であれば問題にならなくても、毎年、4か月、5か月、半年という海外滞在が続いている場合には、日本で継続的に生活しているといえるかどうかが確認されることがあります。

出入国記録も確認される可能性がある

永住申請では、申請書にも渡航歴を記載します。さらに、出入国在留管理庁では、本人の出入国記録を把握できるため、渡航状況と申請内容に大きな違いがある場合には説明が求められることがあります。そのため、渡航歴は正確に整理しておくことが重要です。

永住審査で確認される「生活の本拠」の考え方

海外出張が多い場合に最も重要となるのが、生活の本拠(生活の中心)が日本にあるかという点です。ここでいう生活の本拠とは、単に住民票が日本にあるという意味ではありません。実際の生活実態を総合的に見て判断されます。海外出張が仕事上必要なものであっても、日本での生活基盤が弱くなっていると判断される事情がある場合には、慎重に審査されることがあります。

生活の本拠はどのような事情から判断されるのか

審査では、一つの事情だけで結論が決まることはほとんどありません。例えば、次のような事情が総合的に確認されます。

確認事項確認される内容
住居日本に生活拠点となる住居があるか
家族配偶者や子どもが日本で生活しているか
勤務先日本企業との雇用関係が継続しているか
給与給与が日本から支払われているか
納税所得税・住民税を適正に納付しているか
社会保険健康保険・年金へ継続加入しているか
海外滞在一時的な出張なのか長期赴任なのか

このように、一つひとつの事情を積み重ねて「日本を生活の中心としているか」が判断されます。

住民票だけでは十分ではない

「住民票は日本にあるので問題ないでしょうか。」という相談も少なくありません。しかし、住民票は重要な資料の一つではあるものの、それだけで生活の本拠が日本にあるとは判断されません。例えば、

  • 日本に住民票だけ残している
  • 実際には海外でほぼ生活している
  • 日本へほとんど帰国していない

という状況であれば、実際の生活実態との違いについて確認される可能性があります。反対に、

  • 日本に住宅がある
  • 日本企業へ勤務している
  • 家族が日本に住んでいる
  • 日本で納税している

という事情があれば、日本を生活の本拠として説明しやすくなります。

家族の生活場所も参考事情になる

配偶者や子どもが日本で生活している場合には、日本を生活の中心としている事情の一つになります。一方で、家族全員が海外へ移住し、日本には誰も居住していない場合には、生活の本拠について確認されることがあります。もっとも、仕事の都合で単身赴任をしているケースなどでは、それだけで不利になるわけではありません。重要なのは、なぜそのような生活になっているのかを合理的に説明できることです。

出張・赴任・駐在の違い

「海外へ行く」といっても、その内容はさまざまです。永住審査では、実態に応じて評価が異なります。

区分一般的な内容永住審査での着目点
短期出張数日~数週間通常は問題になりにくい
長期出張数か月程度滞在理由・期間を確認
海外赴任海外拠点へ一定期間勤務生活の本拠がどこにあるかを確認
海外駐在海外支店・現地法人勤務勤務形態や日本との結び付きが重要

「海外勤務だから必ず不利」ということではありません。日本企業との雇用関係が継続し、日本への帰任が予定されているケースでは、その事情も踏まえて判断されます。

短期出張が繰り返されるケース

例えば、・毎月海外出張がある、・年間50~100日程度海外へ滞在するというケースは、商社やメーカーなどでは珍しくありません。このような場合は、

・出張命令書  ・出張予定表  ・勤務実績

などから、業務上必要な出張であることを説明できると安心です。

海外赴任の場合

一方で、半年以上海外勤務が続く場合や、海外現地法人へ赴任する場合には、生活実態についてより詳しい確認が行われる可能性があります。例えば、

  • 日本へ定期的に帰国しているか
  • 日本の住居を維持しているか
  • 日本企業との雇用関係が継続しているか

などの事情が重要になります。

海外企業へ転職した場合

日本企業を退職し、海外企業へ転職した場合には、日本との結び付きが大きく変わることがあります。このようなケースでは、永住申請の時期や、申請後の状況によっても確認される事項が異なるため、個別事情に応じた整理が必要になります。

永住申請前に確認したいチェックポイント

海外出張が多い方は、申請前に一度整理しておくことをおすすめします。
チェックリスト

確認項目確認
日本企業との雇用契約が継続している
日本の住居を維持している
住民票を適正に管理している
健康保険・年金を継続している
住民税・所得税を納付している
海外滞在の理由を説明できる
出張期間を整理している
出入国日を把握している

申請直前になって渡航歴を調べ始めると、出入国日や出張期間があいまいになることがあります。パスポートの出入国スタンプ(電子化後は搭乗記録等も含む)、会社の出張記録、航空券の控えなどをもとに、事前に整理しておくと安心です。

説明資料を準備しておくと安心なケース

次のような場合には、申請時に事情を説明できる資料を用意しておくと役立つことがあります。

ケースあると参考になる資料
海外工場への技術指導出張命令書・業務内容説明
海外営業出張スケジュール・営業報告書
海外プロジェクト辞令・プロジェクト概要
海外赴任辞令・帰任予定を示す資料
長期出張会社説明書・勤務証明書

必ず提出が求められる資料ではありませんが、海外滞在期間が比較的長い場合には、事情を説明する資料とし有用なことがあります。

海外出張が多い場合に準備しておきたい資料

海外出張があるからといって、永住許可が認められないわけではありません。一方で、海外滞在期間が長い場合や渡航回数が非常に多い場合には、「生活の本拠は日本にある」ということを客観的な資料で説明できるよう準備しておくと安心です。出入国在留管理庁から必ず提出を求められる資料ではありませんが、状況によっては提出することで事情が伝わりやすくなる場合があります。

準備しておくと役立つ資料

資料目的
勤務証明書日本企業に継続勤務していることを示す
出張命令書・辞令海外渡航が業務命令であることを示す
会社の説明書業務内容や海外取引の必要性を説明する
帰任予定を示す資料海外赴任が一時的であることを示す
給与明細日本から給与を受けていることを示す
住民税課税証明書・納税証明書日本で納税していることを示す
健康保険・年金関係資料社会保険加入状況を確認する
日本の住宅に関する資料生活基盤が日本にあることを示す参考資料

これらを提出するかどうかは個々の事情によりますが、海外滞在が長い場合には説明資料として有効なことがあります。

理由書を提出した方がよいケース

次のような場合には、理由書を添付することを検討してもよいでしょう。

  • 半年以上の海外赴任があった
  • 毎年長期間海外へ滞在している
  • 出入国回数が非常に多い
  • 海外駐在終了後に帰国して永住申請する
  • 入管から事情説明を求められる可能性がある

理由書では感情的な説明ではなく、事実を時系列で整理することが重要です。

理由書に記載すると整理しやすい項目

項目記載内容
海外渡航期間いつからいつまでか
渡航目的出張・赴任・研修など
勤務先日本企業との雇用関係
給与日本から支給されていたか
住居日本の住宅を維持していたか
家族日本で生活していたか
帰国後通常どおり日本で生活していること

実際によくある相談事例

ここでは、実際によく相談される内容を紹介します。

ケース① 海外営業で毎月出張している

相談内容
年間20回以上海外へ出張しています。毎回1週間程度ですが問題ありませんか。

考え方
短期間の海外出張を繰り返しているだけであれば、それだけで永住許可が難しくなるとはいえません。勤務実態や生活基盤が日本にあることが確認できれば、通常はその事情も踏まえて審査されます。

ケース② 半年間海外工場へ赴任した

相談内容
半年間だけ海外工場へ赴任しました。永住申請できますか。

考え方
一時的な赴任であり、日本企業との雇用関係が継続し、日本へ帰任しているのであれば、その事情を説明することで理解されやすくなります。

ケース③ 家族全員で海外赴任した

相談内容
家族全員で海外へ赴任しました。帰国後すぐ申請できますか。

考え方
海外赴任期間、日本での生活実態がどのような状況であったかを整理して説明することが重要です。帰国後の居住実績も確認される場合があります。

ケース④ 海外企業へ転職した

相談内容
海外企業へ転職しましたが、日本には住民票があります。

考え方
住民票だけでは生活の本拠が日本にあるとは判断されません。実際にどこで生活し、どこで勤務しているかなどの事情が総合的に確認されます。

ケース⑤ リモートワークで海外から勤務した

近年はリモートワークの普及により、「日本企業へ勤務しながら数か月海外で仕事をしていた」というケースも増えています。このような場合も、

  • 日本企業との雇用関係
  • 日本への帰国予定
  • 日本での生活基盤

などを踏まえて総合的に判断されます。

海外出張が多い方が永住申請前に確認したいポイント

最終チェックリスト

確認事項チェック
日本を生活の本拠としている
住民税を期限どおり納付している
年金・健康保険に問題がない
海外出張の理由を説明できる
勤務先との雇用関係が継続している
日本の住居を維持している
海外滞在日数を整理している
パスポート・出入国記録を確認した
必要に応じ説明資料を準備した
必要に応じ理由書を作成した

まとめ

海外出張が多いこと自体は、永住許可が認められない理由にはなりません。一方で、海外滞在が長期間に及ぶ場合や、海外での生活実態が中心となっているように見える場合には、日本を生活の本拠としているかどうかが重要な審査ポイントになります。そのため、

  • 海外滞在の目的
  • 日本企業との雇用関係
  • 日本での住居
  • 家族の生活状況
  • 納税や社会保険の状況

などを総合的に整理し、必要に応じて説明資料や理由書を準備しておくことが大切です。海外出張や海外赴任の状況は一人ひとり異なります。同じ滞在日数であっても勤務形態や生活状況によって判断が変わることがあるため、不安がある場合には、事前に渡航歴や勤務状況を整理したうえで申請準備を進めることをおすすめします。

公的情報

※制度改正等により内容が変更される場合があります。
最新情報は出入国在留管理庁の公表内容をご確認ください。