赤字決算でも経営・管理ビザは更新できるのか|2025年改正(資本金3,000万円・経過措置)を踏まえた更新審査の実務を徹底解説
経営・管理ビザで会社を経営している外国人経営者から、最も多く寄せられる相談の一つが、「今年は赤字決算になってしまいました。更新は難しいでしょうか。」というものです。
また、2025年10月16日に施行された上陸基準省令等の改正では、資本金等の基準が大きく見直され、資本金3,000万円以上や常勤職員1人以上の雇用など、新たな基準が導入されました。そのため、
- 「赤字決算だと更新できないのではないか。」
- 「資本金が3,000万円に満たないが、次回の更新は大丈夫なのか。」
- 「既に経営・管理ビザを持っている人にも新基準がすぐ適用されるのか。」
といった不安を抱える方も少なくありません。しかし、赤字決算であることだけを理由に更新が不許可となるわけではありません。
一方で、赤字の原因や事業の継続性、税金・社会保険の納付状況などによっては、更新審査に大きな影響を及ぼす場合があります。さらに、2025年改正では、既に経営・管理ビザで在留している方については2028年10月16日までの経過措置が設けられています。この経過措置の内容を正しく理解していないと、今後の事業計画や更新準備を誤る可能性もあります。
本コラムでは、出入国在留管理庁が公表している制度や運用方針を踏まえながら、更新審査で実際に重視されるポイントを実務的な視点から詳しく解説します。
📖 この記事でわかること
赤字決算だからといって更新が認められないわけではない理由
結論から言えば、赤字決算という事実だけで在留期間更新許可申請が不許可になるわけではありません。経営活動を行っている以上、設備投資や新規事業への投資、急激な円安や原材料価格の高騰などによって、一時的に赤字になることは珍しいことではありません。企業経営では、
- 新店舗の出店
- 多額の設備投資
- 新商品の開発
- 優秀な人材の採用
- 広告宣伝費の増加
などにより、一時的に利益が減少したり、赤字決算となったりすることがあります。このような赤字は、将来の利益を生み出すための投資である場合も多く、決算書の最終利益だけでは会社の実態を判断することはできません。そのため、更新審査でも「赤字である」という一点のみで判断されることはありません。
更新審査で最も重視されるのは「事業の継続性」
経営・管理ビザの更新審査では、「今後も日本で安定して事業を継続できるか」という点が極めて重要になります。つまり、
- 現在も実際に事業活動が行われているか
- 売上は維持されているか
- 今後改善する見込みがあるか
- 経営者として実際に事業を管理しているか
といった点を総合的に判断します。赤字は、その判断材料の一つに過ぎません。
一時的な赤字と慢性的な赤字では評価が異なる
実務上は、赤字にも様々な原因があります。例えば、次のようなケースでは評価が異なる可能性があります。
| 赤字の内容 | 更新審査での考え方 |
|---|---|
| 設備投資による赤字 | 将来の収益改善が見込まれる場合は比較的説明しやすい |
| 新規店舗開設による赤字 | 事業拡大の一環として評価される場合がある |
| 為替変動による一時的損失 | 原因を客観的資料で説明できれば理解されやすい |
| 数年間連続して赤字 | 事業継続性について慎重に判断される可能性がある |
| 売上減少が続いている | 改善策や今後の見通しの説明が重要となる |
このように、同じ赤字決算であっても、その背景や改善見込みによって評価は大きく異なります。
入管が赤字決算で確認している審査ポイント
「赤字だから不許可になるか」という点に関心が向きがちですが、実際には決算書全体から会社の経営状況を総合的に確認しています。例えば、次のような事項が重要な確認項目です。
- 売上高は安定しているか。
- 本業による収益力は維持されているか。
- 現預金は十分に確保されているか。
- 借入金の返済に支障はないか。
- 取引先との継続的な契約があるか。
- 将来の事業計画は合理的か。
つまり、赤字そのものではなく、「会社として継続的に経営できる状態にあるか」が重要になります。銀行の融資審査でも、当期利益だけでなく、資金繰りや将来性を総合的に判断します。更新審査でも、これと共通する視点があると考えると理解しやすいでしょう。
税金・社会保険の納付状況は赤字以上に重要になることもある
実務では、赤字よりも重要視される場合があるのが、
- 法人税
- 消費税
- 源泉所得税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
などの納付状況です。会社経営では、利益が出ない年度があっても直ちに違法となるものではありません。しかし、納税義務や社会保険料の納付義務は、経営状況にかかわらず適切に履行することが求められます。そのため、これらの滞納がある場合には、経営の安定性や法令遵守の観点から、更新審査に影響を及ぼす可能性があります。
債務超過・資金繰り悪化はどのように評価されるのか
赤字決算だけで更新が不許可になるわけではなく、事業の継続性が重視されます。しかし、赤字が長期間続くと、会社の財務状況そのものが悪化し、「事業を継続できるのか」という点がより厳しく確認されるようになります。特に注意したいのが、
- 債務超過
- 資金繰りの悪化
- 運転資金の不足
です。これらは決算書や残高試算表などから把握できるため、更新審査でも重要な判断材料となります。
赤字決算と債務超過は全く異なる
相談の中で、「赤字になったので債務超過ですよね。」と言われることがあります。しかし、赤字決算と債務超過は全く異なる概念です。
| 項目 | 赤字決算 | 債務超過 |
|---|---|---|
| 判断基準 | 当期の損益 | 貸借対照表 |
| 内容 | 今年利益がマイナス | 資産より負債が多い |
| 更新審査への影響 | 直ちに問題とはならない | 継続性について慎重に判断される場合がある |
例えば、現金が十分ある、内部留保が多い会社では今年だけ赤字でも債務超過にならないことは珍しくありません。逆に、何年も赤字が続けば、利益剰余金が減少し、最終的には債務超過になる可能性があります。
債務超過になると更新審査では何が問題となるのか
債務超過になったからといって、直ちに更新できなくなるわけではありません。しかし、入管としては、「今後も安定して事業を継続できるのか」という点を慎重に確認することになります。例えば、
- 売上は回復しているか
- 新しい契約が増えているか
- 資金調達の予定があるか
- 増資を予定しているか
など、改善の見込みを示す資料が重要になります。
資金繰りは利益以上に重要になることがある
会社は、利益が出ていても倒産することがあります。逆に、赤字でも何年も事業を継続している会社もあります。その違いは、資金繰りです。
資金繰りとは何か
資金繰りとは、会社が日々の支払いを続けられるかということです。例えば、毎月、従業員給与、家賃、仕入代金、社会保険料、税金を支払わなければなりません。利益が出ていても、現金が不足すれば、会社は経営を継続できません。そのため、実務では、利益よりも現預金残高が重要になる場面も少なくありません。
銀行は赤字だけで融資を断るわけではない
銀行が重視するのは、返済能力、将来性、資金繰り、売上の推移です。例えば、大型設備投資によって赤字となった会社でも、受注が順調で資金繰りに問題がなければ、融資を受けられることがあります。一方、黒字でも、売掛金の回収ができず現金が不足している会社では、融資審査が厳しくなることがあります。更新審査においても、決算書だけでなく、会社全体の事業実態を説明できる資料が重要になります。
役員借入金・役員貸付金はどのように評価されるのか
決算書を見ると、「役員借入金」や「役員貸付金」が計上されている会社があります。これらは更新審査でも確認される可能性があります。
役員借入金
役員借入金とは、代表者個人が会社へ資金を貸し付けているものです。創業間もない会社では珍しくありません。例えば、運転資金不足を補うため、代表者が自己資金を会社へ入れるケースです。役員借入金があることだけで更新に不利になるとはいえません。しかし、毎年借入金が増え続けている場合に、会社単独で資金を確保できていないと判断される可能性があります。
役員貸付金
一方、役員貸付金は、会社が代表者へ資金を貸し付けている状態です。金額が大きい場合には、会社財産の管理や資金管理の観点から説明を求められることも考えられます。特に、会社が赤字であるにもかかわらず、役員貸付金が増加している場合には、合理的な説明が必要になることがあります。
更新審査では改善の見込みを示すことが重要
赤字決算や債務超過がある場合でも、次のような事情が確認できれば、更新審査では前向きに評価される可能性があります。
| 改善要素 | 具体例 |
|---|---|
| 売上回復 | 新規契約の締結、主要取引先との継続契約 |
| 財務改善 | 増資、借入金の返済、利益改善 |
| 資金調達 | 金融機関からの融資、役員からの追加出資 |
| 事業計画 | 具体的な売上計画や収支計画 |
| 経営改善 | 固定費削減、新規事業の開始 |
更新審査では、「現在赤字であること」よりも、「今後どのように改善し、安定した経営を継続していくのか」を客観的な資料で説明できるかが重要になります。
2025年改正(資本金3,000万円・常勤職員要件)と2028年までの経過措置
2025年10月16日に施行された「経営・管理」の許可基準の改正は、制度創設以来ともいえる大きな見直しとなりました。従来は、
- 資本金500万円以上
- または常勤職員2人以上
という事業規模要件が中心でしたが、改正後は、より安定した事業基盤を有する経営者を対象とするため、要件が大幅に見直されています。一方で、この改正は既に「経営・管理」で在留している外国人経営者にも直ちに新基準の適合を求めるものではありません。そのため、出入国在留管理庁は2028年10月16日までの経過措置を設けています。
2025年改正の主な内容
2025年10月16日に施行された改正では、「経営・管理」の許可基準が大幅に見直されました。改正前は、事業規模について、原則として「常勤職員2人以上の雇用」「資本金または出資総額500万円以上」「これらに準ずる規模」のいずれかを満たす仕組みでした。これに対し、改正後は、資本金等の事業規模要件に加え、一定の常勤職員の雇用、申請者の経歴、日本語能力、事業計画の確認などがそれぞれ求められます。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月16日以降) |
|---|---|---|
| 常勤職員の雇用 | 常勤職員2人以上を雇用することが、資本金500万円以上などと並ぶ事業規模要件の選択肢の一つ | 申請者が営む会社等において、対象となる常勤職員を1人以上雇用することが必要 |
| 常勤職員として数えられる者 | 日本人、特別永住者または一定の身分・地位に基づく在留資格を有する外国人 | 日本人、特別永住者または入管法別表第二の在留資格をもって在留する外国人に限定 |
| 資本金・出資総額等 | 原則として500万円以上。ただし、常勤職員2人以上の雇用などによる代替が可能 | 法人の場合は資本金または出資総額3,000万円以上、個人事業の場合は事業に投下される総額3,000万円以上が必要 |
| 申請者の経歴 | 事業の「管理」に従事する場合は、原則として3年以上の事業経営・管理経験が必要。事業の「経営」に従事する場合には一律の学歴・職歴要件は設けられていなかった | 経営者についても、経営管理または申請する事業分野に関する博士・修士・専門職学位、または事業の経営・管理について3年以上の経験のいずれかが必要 |
| 日本語能力 | 独立した許可基準としての日本語能力要件はなし | 申請者または常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力」を有することが必要 |
| 事業計画書 | 事業の安定性・継続性を審査する資料として提出 | 事業計画書について、経営に関する専門的知識を有する者による確認が必要 |
| 事業所 | 日本国内に事業所が存在することが必要 | 原則として自宅兼事業所を認めず、事業に使用する独立した事業所の確保が必要 |
| 経営活動の実態 | 申請者が実際に事業の経営または管理に従事していることが必要 | 事業活動の大部分を外部委託するなど、申請者本人の経営・管理活動の実態が十分でない場合は、在留資格該当性が認められない可能性がある |
※詳細な要件や例外については、申請区分や事業形態によって異なります。最新のガイドラインを確認することが重要です。
常勤職員1人以上と資本金3,000万円以上は「選択制」ではない
改正前は、資本金500万円以上と常勤職員2人以上の雇用が、事業規模を示す選択肢として位置付けられていました。しかし、改正後は原則として、
- 対象となる常勤職員を1人以上雇用すること
- 資本金、出資総額または事業への投下額が3,000万円以上であること
の両方が必要です。したがって、「常勤職員を1人雇用すれば資本金3,000万円は不要」「資本金が3,000万円あれば常勤職員を雇用しなくてもよい」という関係ではありません。
常勤職員として数えられる外国人の範囲
常勤職員の雇用要件に算入できるのは、次の者です。
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これに対し、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「留学」「家族滞在」など、入管法別表第一の在留資格を有する外国人は、この常勤職員1人以上の雇用要件を満たす職員には算入できません。なお、「常勤」は単に雇用契約上の名称が正社員であるかどうかだけで決まるものではありません。所定労働時間、継続的な勤務実態、賃金、社会保険への加入状況などを含め、実質的に確認されると考えられます。
日本語能力は申請者本人だけに求められるものではない
改正後は、申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要です。したがって、申請者本人が日本語能力試験N2以上を取得していなくても、常勤職員が所定の日本語能力を有していれば、この要件を満たす可能性があります。出入国在留管理庁は、「相当程度の日本語能力」を示す例として、次のようなものを挙げています。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定
- BJTビジネス日本語能力テストで所定以上の得点
- 日本の中学校、高等学校、大学等を卒業したこと
- その他、これらと同等以上の日本語能力を有することを示す資料
したがって、表の「日本語能力」の欄を単に「一定の基準を導入」と記載するだけでは不十分です。正確には、申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要になったと記載するのが適切です。
既に経営・管理ビザを持っている人はどうなるのか
ここは非常に誤解が多い点です。インターネット上では、「2028年までに資本金3,000万円を用意できなければ更新できない」という説明を見かけることがあります。しかし、これは出入国在留管理庁が公表しているQ&Aとは異なります。
2028年10月16日までは経過措置が設けられている
出入国在留管理庁は、次のように明確に示しています。施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。つまり、資本金が3,000万円未満であることだけを理由として、2028年10月16日までの更新申請が不許可になるわけではありません。これは既に「経営・管理」の在留資格を取得し、日本で事業を継続している外国人経営者に配慮した経過措置です。
経過措置は「何もしなくてもよい」という意味ではない
経過措置については、もう一つ重要な点があります。それは、「経過措置期間中は新基準を満たさなくてもよい」という制度ではないということです。出入国在留管理庁は、2028年10月16日以降に更新申請を行う場合であっても、経営状況が良好であること、法人税等の納付義務を適切に履行していること、次回更新時までに新基準を満たす見込みがあることなどを総合的に考慮して許否を判断するとしています。したがって、資本金が3,000万円未満という一点のみをもって、一律に更新不許可となるものではありません。この点は、実務上極めて重要です。
赤字決算と2025年改正はどのように関係するのか
ここで、本コラムのテーマである「赤字決算」と改正内容との関係を整理してみましょう。例えば、次の3つのケースを考えてみます。
| ケース | 更新審査で考慮される主なポイント |
|---|---|
| 資本金1,000万円・黒字・納税も適正 | 経過措置期間中は資本金だけで直ちに不許可とはならない可能性がある。 |
| 資本金1,000万円・一時的赤字・改善計画あり | 赤字の理由や改善見込みを含めて総合的に判断される。 |
| 資本金1,000万円・慢性的赤字・税金滞納・社会保険未納 | 資本金だけでなく、事業継続性や法令遵守の状況も含め、更新審査では消極的な要素となる可能性がある。 |
このように、更新審査では一つの事情だけで結論が決まるのではなく、複数の事情を総合的に評価するという視点が重要です。
法令遵守の状況も重要な判断要素
出入国在留管理庁のQ&Aでは、更新審査において、労働基準法、最低賃金法、社会保険、雇用保険、労災保険、事業に必要な許認可などの遵守状況についても確認し、問題がある場合には更新が認められない事例があることを明示しています。つまり、「赤字ではないから安心」というものでもなく、経営者として事業を適正に運営しているかという点も重要な審査項目です。
更新時には将来の事業計画を説明できるよう準備することが重要
2028年までの経過措置があるとはいえ、更新申請の際には、売上改善策、新規取引先の開拓、増資計画、常勤職員の採用計画、設備投資計画などを具体的に説明できるよう準備しておくことが望まれます。特に、資本金3,000万円への対応がまだ完了していない場合には、どのような計画で新基準への適合を目指すのかを説明できる資料を用意しておくことが、更新審査において重要な意味を持つと考えられます。
更新許可を受けるために準備しておきたい資料
これまで説明したように、更新審査では「赤字である」という一点だけで結論が決まることはありません。重要なのは、「会社が今後も安定して事業を継続できることを、客観的な資料で説明できるか」という点です。そのため、法定の提出書類に加えて、必要に応じて会社の状況を補足する資料を自主的に提出することも有効な場合があ
赤字決算の場合に提出を検討したい資料
会社の状況に応じて、次のような資料を提出することで、事業の継続性や改善見込みを説明しやすくなる場合があります。
| 資料 | 説明できる内容 |
|---|---|
| 事業計画書 | 今後の売上見込みや改善策 |
| 資金繰り表 | 当面の支払能力 |
| 売上推移表 | 一時的な赤字であることの説明 |
| 主要取引先との契約書 | 継続的な受注見込み |
| 見積書・受注書 | 将来の売上予定 |
| 銀行融資関係資料 | 資金調達状況 |
| 増資計画書 | 財務基盤の強化計画 |
| 赤字理由書 | 赤字となった具体的な事情 |
これらは法律上必須ではありませんが、赤字や債務超過など、決算書だけでは実態が伝わりにくい場合には有効となることがあります。
説明資料は「数字」だけでなく「理由」が重要
例えば、「設備投資を行ったため赤字となった」という説明だけでは十分とはいえません。その設備投資によって、売上がどの程度増加する見込みなのか、いつ頃黒字化を予定しているのか、資金繰りに問題はないのかまで説明できると、会社の将来性をより客観的に示すことができます。
更新が難しくなる典型例と実務上の対策
赤字決算そのものよりも、複数のマイナス要素が重なる場合には、更新審査で慎重な判断が行われる可能性があります。代表的な例を整理すると、次のとおりです。
| 状況 | 更新審査への影響 |
|---|---|
| 数年間連続して赤字が続いている | 事業継続性について慎重に判断される可能性がある |
| 債務超過が長期間改善していない | 財務基盤の説明が重要となる |
| 売上が継続的に減少している | 今後の事業計画が重要となる |
| 法人税・消費税の滞納がある | 法令遵守の観点から重要な確認事項となる |
| 社会保険料の未納がある | 更新審査に影響する可能性がある |
| 実際の事業活動が確認できない | 更新が認められない可能性がある |
これらは一つだけで直ちに更新不許可となるものではありませんが、複数が重なる場合には、会社の経営実態や改善見込みについて、より具体的な説明が求められることがあります。
2028年10月16日以降を見据えた準備も重要
2025年改正では、既に経営・管理の在留資格を有する方について経過措置が設けられていますが、その期間は永続的なものではありません。そのため、資本金の増強、常勤職員の採用、財務内容の改善、内部管理体制の整備などについて、早い段階から計画的に取り組むことが望ましいといえます。事業の状況によっては、新基準への対応に時間を要する場合もありますので、更新時期が近づいてから対応を始めるのではなく、中長期的な経営計画の中で準備を進めることが重要です。
実務で役立つセルフチェックリスト
更新申請前には、次の項目を確認しておくとよいでしょう。
□ 赤字となった理由を客観的に説明できる
□ 売上や利益の改善計画を作成している
□ 法人税・消費税・源泉所得税を期限内に納付している
□ 健康保険料・厚生年金保険料を適切に納付している
□ 主要取引先との契約や受注状況を説明できる
□ 事業の実態を示す資料を準備している
□ 2025年改正の内容を理解している
□ 経過措置終了後を見据えた対応方針を検討している
まとめ
赤字決算になったからといって、経営・管理ビザの更新が直ちに認められなくなるわけではありません。更新審査では、
- 赤字となった理由
- 財務状況
- 事業の継続性
- 法令遵守の状況
- 将来の改善見込み
などが総合的に判断されます。また、2025年10月16日の制度改正により、新たな事業規模要件が導入されましたが、既に経営・管理の在留資格を有する方には2028年10月16日までの経過措置が設けられています。もっとも、この経過措置は「何もしなくても更新できる」という意味ではなく、新基準への対応を計画的に進めるための移行期間と理解することが重要です。
赤字決算であっても、事業の実態や改善見込みを客観的な資料によって適切に説明できれば、更新審査において十分に考慮される可能性があります。反対に、赤字に加えて税金や社会保険料の滞納、事業実態の不明確さなど複数の問題が重なる場合には、慎重な審査が行われることになります。
更新申請を控えている場合には、決算書だけで判断せず、会社全体の状況を整理した上で、必要に応じて補足資料を準備することが、円滑な更新手続につながるでしょう。
公的情報
※制度改正等により内容が変更される場合があります。
最新情報は出入国在留管理庁の公表内容をご確認ください。


