経営・管理ビザの事務所要件を徹底解説|バーチャルオフィス・自宅・シェアオフィス・レンタルオフィスは認められる?
2025年10月16日に施行された入管法関係省令の改正により、在留資格「経営・管理」の許可基準は大きく見直されました。資本金等の要件が引き上げられたほか、常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験又は学歴など、新たな許可基準が設けられています。
しかし、制度改正後も変わらず重要な審査項目となっているのが**「事業所要件」**です。
「会社を設立したので事務所はどこでもよい」
「法人登記ができれば問題ない」
「レンタルオフィスなら必ず許可される」
このように考えられることがありますが、実際の審査はそれほど単純ではありません。
出入国在留管理庁は、事業所として日本国内に実体があるかどうかを、契約内容だけではなく、施設の利用状況や事業の実態などを総合的に確認しています。バーチャルオフィス、自宅兼事務所、シェアオフィス、コワーキングスペースなどは、それぞれ異なる観点から審査されるため、施設の名称だけで許可・不許可を判断することはできません。
本コラムでは、入管法、関係省令、出入国在留管理庁のガイドライン及びQ&Aなどの公表資料を基に、事業所要件の考え方を詳しく解説します。
📖 この記事でわかること
2025年10月の制度改正で経営・管理ビザはどう変わったのか
2025年10月16日に施行された関係省令の改正により、在留資格「経営・管理」の許可基準は大幅に見直されました。改正後の主な許可基準は、次のとおりです。
| 項目 | 改正後の主な内容 |
|---|---|
| 事業所 | 日本国内に事業所が存在すること |
| 財産要件 | 事業に供する財産の総額(資本金等を含む)が3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 日本人、特別永住者又は法別表第二の在留資格を有する者を1名以上常勤で雇用すること |
| 日本語能力 | 申請人又は常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有すること |
| 経歴・学歴 | 原則として3年以上の経営・管理経験又は経営・管理分野の修士以上の学位等 |
なお、制度改正前から経営・管理の在留資格を有している方については、一定の経過措置が設けられており、改正基準への対応には猶予期間があります。
事業所要件は改正前から存在する重要な要件
今回の制度改正では資本金や日本語能力などが注目されていますが、事業所要件そのものは今回初めて導入されたものではありません。従来から、「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること(又は事業所が本邦に存在すること)」は、経営・管理ビザの重要な許可基準とされてきました。つまり、制度改正後も引き続き、事業所の実体が審査の重要なポイントとなります。
事業所要件の法的位置付け
事業所要件は、単なる運用上の目安ではありません。在留資格「経営・管理」の許可基準として、法務省令に基づく重要な要件の一つとされています。その趣旨は、日本国内で実際に事業を経営又は管理する外国人であることを確認することにあります。会社を設立しただけでは足りず、実際に事業活動を継続して行う拠点が存在することが必要です。
会社の所在地と「事業所」は同じではない
法人登記ができる住所と、入管法上の「事業所」は必ずしも一致しません。例えば、
- 郵便物だけを受け取る住所
- 名目的な所在地
- 実際には事業活動を行っていない場所
では、事業所として認められない可能性があります。入管では、「実際に事業を営む施設」であることを重視して審査が行われます。
入管が考える「事業所」とは
出入国在留管理庁は、公表資料の中で、事業所について、
- 一定の場所(一区画)であること
- 人員及び設備を有していること
- 継続的に事業活動が行われていること
といった考え方を示しています。つまり、単に部屋を借りているだけではなく、「継続的な事業活動の拠点」としての実体が求められます。
審査で確認される主なポイント
事業所要件では、主に次の事項が総合的に確認されます。
| 確認事項 | 主な内容 |
|---|---|
| 所在性 | 一定の場所(一区画)が確保されているか |
| 専有性 | 他者と明確に区分された事業所であるか |
| 継続性 | 継続して事業活動を行う拠点であるか |
| 業務実態 | 人員や設備を備え、実際に事業活動が行われているか |
| 対外的表示 | 看板、社名表示、電話番号など営業拠点としての表示があるか |
| 契約内容 | 賃貸借契約の用途や契約者が事業実態と一致しているか |
これらは個別に判断されるのではなく、提出資料や事業内容などを踏まえて総合的に判断されます。
施設の名称ではなく「事業所性」が重要
「レンタルオフィスだから認められる」「バーチャルオフィスだから認められない」といった単純な判断基準は、公表資料には示されていません。重要なのは、その施設が事業所としての実体を備えているかどうかです。そのため、契約内容、利用形態、設備、事業内容などを総合的に確認した上で、事業所要件を満たすかどうかが判断されます。
バーチャルオフィスは事業所要件を満たすのか
「会社設立時の費用を抑えるため、バーチャルオフィスを利用したい」という相談は少なくありません。しかし、経営・管理ビザでは、住所を借りるだけのバーチャルオフィスでは、事業所要件を満たすことは容易ではありません。その理由は、事業所として認められるためには、一定の場所(一区画)において、人員や設備を備え、継続的に事業活動を行っている実態が必要とされているためです。
バーチャルオフィスとは
一般的なバーチャルオフィスでは、次のようなサービスが提供されています。
- 法人登記用住所の提供
- 郵便物の受取・転送
- 電話番号の貸与
- 電話秘書サービス
- 会議室の時間貸し
起業時の初期費用を抑えられることから、多くの事業者に利用されています。しかし、多くの施設では、実際に執務を行う専用スペースは用意されていません。
なぜ事業所要件を満たしにくいのか
入管が重視するのは、「登記できる住所があるか」ではなく、実際に事業活動を行う拠点が存在するかという点です。住所だけを借りるサービスでは、
- 専有された事業スペースがない
- 人員や設備を継続的に配置できない
- 実際の業務実態を確認しにくい
という問題があります。そのため、住所貸しのみを目的としたバーチャルオフィスは、事業所要件を満たすことが難しいと考えられます。
物理的な事業拠点を別途確保している場合
一方で、バーチャルオフィスの住所を法人登記や郵便物の受取先として利用しつつ、実際の事業活動は別の事務所で行っている場合は事情が異なります。この場合は、実際に事業を行う場所について、
- 賃貸借契約書
- 室内写真
- 設備の状況
- 看板や社名表示
などにより、事業所としての実体を説明することが重要です。
バーチャルオフィスを利用する際の注意点
バーチャルオフィスを利用する場合には、次の点を確認しておくことが重要です。
- 実際の事業活動を行う場所は確保されているか
- 事業所として使用する施設について賃貸借契約等があるか
- 人員・設備を配置しているか
- 来客や取引先への対応が可能な体制となっているか
これらの点を十分に説明できなければ、事業所要件との関係で慎重な審査となる可能性があります。
自宅兼事務所は認められるのか
開業当初は、コスト削減のために自宅を事務所として利用したいと考える方も少なくありません。もっとも、2025年の制度改正では、事業所要件に関する考え方も見直されており、住居と事業所を兼用する場合には、より慎重な検討が必要となります。
制度改正前の運用
改正前は、住居の一部を事業所として利用する場合であっても、事業用スペースが明確に区分され、貸主の承諾や事業実態などが確認できる場合には、個別具体的な事情を踏まえて判断されていました。
制度改正後に注意すべき点
2025年10月16日の制度改正後は、入管庁Q&Aにおいて「改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません」と明示されています。したがって、新たに「経営・管理」の在留資格を取得しようとする場合には、自宅とは別に事業所を確保することを前提に準備を進めることが望ましいでしょう
賃貸住宅を利用する場合の確認事項
賃貸住宅を事業所として利用する場合には、特に次の事項が重要になります。
- 賃貸借契約で事業利用が認められているか
- 貸主の承諾を得ているか
- 事業専用部分が明確に区分されているか
- 事業用設備が設置されているか
- 住宅図面や室内写真で実態を説明できるか
これらは、事業所としての実体を判断する上で重要な資料となります。
更新申請でも注意が必要
事業所要件は、新規申請だけでなく更新申請でも確認されます。そのため、自宅兼事務所で許可を受けた場合であっても、更新時には、
- 事業所としての実態が継続しているか
- 事業規模に応じた施設となっているか
- 必要に応じて事務所を移転しているか
などが確認されることがあります。
レンタルオフィスは事業所要件を満たすのか
レンタルオフィスは、近年、起業時の事務所として利用されることが多くなっています。しかし、「レンタルオフィスであれば許可される」「レンタルオフィスだから不許可になる」と一律に判断できるものではありません。重要なのは、その施設が事業所としての実体を備えているかという点です。
レンタルオフィスで確認されるポイント
レンタルオフィスを利用する場合、主に次の事項が確認されます。
- 賃貸借契約の契約者は誰か
- 使用目的が事務所として定められているか
- 専有スペースが確保されているか
- 継続的に利用できる契約となっているか
- 実際に事業活動を行っているか
これらが総合的に確認されます。
提出資料として準備しておきたいもの
レンタルオフィスを利用する場合には、事業所としての実体を示す資料を準備しておくことが重要です。例えば、
- 賃貸借契約書
- 事務所の写真(外観・内観)
- フロア図面
- 社名表示や室名表示の写真
- 賃料の支払を確認できる資料
などは、事業所として利用していることを説明する資料となります。
事業規模とのバランスも確認される
事務所要件では、契約書だけではなく、事業規模との整合性も重要です。例えば、
- 従業員数
- 業務内容
- 必要な設備
- 来客対応の有無
などからみて、事業活動を行う場所として合理的であるかが確認されます。
シェアオフィスを利用する場合の注意点
シェアオフィスは、複数の利用者が同じ施設を利用する形態ですが、その内容は様々です。そのため、「シェアオフィス」という名称だけでは判断できません。
専有スペースがあるかどうか
資料では、シェアオフィスについても専有スペースの有無が重要な要素として整理されています。例えば、
- 個別に区画された専用スペース
- 契約書で利用区画が明確になっている
- 法人名義で契約している
などは、事業所としての実体を説明する上で重要な事情となります。
共有スペースのみの場合
一方で、
- 共用デスクのみ
- 席が固定されていない
- 他社との区分が明確でない
といった利用形態では、事業所としての実体を説明することが難しくなる場合があります。
契約書の内容も重要
シェアオフィスでは、
- 契約者
- 利用区画
- 使用目的
などが契約書にどのように記載されているかも確認されます。さらに、
- 社名表示
- 室名表示
- 施設案内図
- 室内写真
などを提出することにより、事業所として利用している状況を具体的に説明しやすくなります。
コワーキングスペースはどのように考えられるのか
コワーキングスペースは、多くの利用者が共同で利用するワークスペースです。資料では、コワーキングスペースについても、事業所要件との関係では慎重な検討が必要と整理されています。
共同利用のみでは説明が難しい場合がある
一般的なコワーキングスペースでは、
- 席が固定されていない
- 利用者が日によって変わる
- 他社との区分がない
といった特徴があります。このような利用形態では、事業所としての実体を説明することが難しい場合があります。
事業所として説明するための資料
コワーキングスペースを利用する場合には、
- 利用契約書
- 固定席又は専有区画に関する資料
- 施設写真
- 郵便物受取体制
- 電話番号等の利用状況
など、実際に事業活動を行っていることを示す資料を十分に準備することが重要です。
JETROなどの起業支援施設は特例的な取扱いがある
一般的なレンタルオフィス等とは異なり、JETROの投資支援センター(IBSC)や地方公共団体等が運営する起業支援施設については、公表資料でも特例的な取扱いが示されています。
起業支援施設とは
起業支援施設とは、
- JETRO
- 地方公共団体
- 認定インキュベーション施設
などが、新たに日本で事業を開始する外国人を支援する目的で提供する施設です。
提出が求められる資料
起業支援施設を利用する場合には、
- 使用承諾書
- 入居証明書
- 利用契約書
などにより、適法に施設を利用していることを説明することになります。
一般のレンタルオフィスとは区別して考える
起業支援施設は、公的な支援制度の一環として利用される施設であり、一般のレンタルオフィスやシェアオフィスとは制度趣旨が異なります。そのため、利用期間や支援内容、将来的な事業所の確保計画などについても説明が求められる場合があります。
賃貸借契約書で確認すべきポイント
事業所要件では、事務所の写真だけでなく、賃貸借契約書の内容も重要な審査資料となります。契約書の内容と実際の利用状況が一致していない場合には、追加資料の提出を求められることがあります。申請前には、次の事項を確認しておくことが重要です。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 使用目的 | 「事務所」「店舗」など事業利用が認められているか |
| 契約者 | 法人名義又は申請人名義となっているか |
| 利用区画 | 専有部分が明確になっているか |
| 契約期間 | 継続的な利用を前提とした契約となっているか |
| 貸主の承諾 | 自宅兼事務所などの場合に事業利用が承諾されているか |
| 更新条項 | 契約更新の取扱いが明確か |
| 看板等 | 社名表示等が可能か |
これらは、契約書だけでなく、管理規約や特約条項も含めて確認しておくことが望まれます。
申請時に提出する主な事業所関係資料
事業所要件を立証するためには、契約書だけでは十分ではありません。事業の実体を客観的に説明できる資料を提出することが重要です。主な資料は次のとおりです。
| 資料 | 主な内容 |
|---|---|
| 賃貸借契約書 | 使用目的、契約者、契約期間等を確認 |
| 事務所写真 | 外観、入口、室内、設備など |
| 案内図・平面図 | 事務所の所在地及び利用区画 |
| 登記事項証明書 | 本店所在地の確認 |
| 公共料金関係資料 | 実際に利用していることを補足する資料 |
| 会社案内・名刺 | 対外的な営業活動を示す資料 |
| 事業計画書 | 事業内容と事務所との関連性を説明 |
個別の事案によっては、このほかにも追加資料の提出が求められる場合があります。
事業所要件で不許可となりやすい事例
契約内容と実際の利用状況が異なる
例えば、
- 契約上は居住用となっている
- 契約者が実際の事業主体と異なる
- 利用区画が不明確
といった場合には、事業所としての実体について説明を求められることがあります。
事務所設備が十分でない
事業内容に照らして、
- 執務机
- パソコン
- 書類保管設備
などがほとんど確認できない場合には、事業活動の実体について慎重に判断されることがあります。
他社との区分が明確でない
シェアオフィスなどでは、
- 利用区画が不明確
- 電話番号や受付を他社と共用している
- 専有部分を説明できない
といった事情がある場合には、追加資料を求められることがあります。
更新申請で注意したいポイント
事業所要件は、新規申請だけでなく更新申請でも継続して確認されます。更新時には、事業所の存在に加え、事業の継続性や安定性も重要な審査事項となります。特に確認しておきたい事項は次のとおりです。
- 事務所を移転していないか
- 契約内容に変更はないか
- 実際に営業活動を継続しているか
- 税金や社会保険料を適正に納付しているか
- 必要な許認可を維持しているか
事務所を変更した場合には、変更後の施設についても事業所要件を満たすことを説明できるよう、契約書や写真等を準備しておくことが重要です。
申請前に確認したい実務チェックリスト
最後に、申請前に確認しておきたい事項をまとめます。
□ 事務所
- □ 事業所として使用できる契約となっている
- □ 専有部分が明確である
- □ 社名表示ができる
- □ 必要な設備が整っている
□ 契約書
- □ 契約者名義を確認した
- □ 使用目的を確認した
- □ 契約期間を確認した
□ 提出資料
- □ 賃貸借契約書
- □ 事務所写真
- □ 平面図
- □ 登記事項証明書
- □ 事業計画書
- □ その他必要資料
□ 更新申請
- □ 事業所に変更がないか確認した
- □ 税金・社会保険料の納付状況を確認した
- □ 事業継続を説明できる資料を準備した
これらを事前に確認しておくことで、事業所要件に関する説明や資料準備を円滑に進めることができます。
まとめ
経営・管理ビザにおける事業所要件は、「どのような施設を利用しているか」という施設名だけで判断されるものではありません。重要なのは、その施設が事業を継続的に営むための拠点として実体を備えているかという点です。
バーチャルオフィス、自宅兼事務所、レンタルオフィス、シェアオフィスなど、利用形態は様々ですが、いずれの場合も、契約内容や利用実態、設備、提出資料などを総合的に説明することが求められます。
2025年10月の制度改正により、経営・管理ビザの許可基準は厳格化されましたが、事業所要件は従来から重要な審査項目であり、今後もその重要性は変わりません。
申請や更新を予定している方は、事業計画だけでなく、事業所の契約内容や実際の利用状況についても十分に確認し、必要な資料を整えたうえで手続きを進めることが大切です。


