経営・管理ビザ申請で審査官が重視するポイント ~事業計画書と事業実態の説明が重要~
更新日:2026年6月16日
外国人が日本で会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得するケースは年々増加しています。一方で、会社を設立しただけでは許可されず、事業の実体や継続性を客観的な資料で立証することが重要です。
本記事では、出入国在留管理庁が公表している審査基準や申請資料を踏まえ、行政書士の実務から見た「近年特に重視されるポイント」を解説します。
会社設立だけでは許可されない
会社の登記が完了していても、それだけで「経営・管理」の在留資格が認められるわけではありません。
審査では、
- 実際に事業を開始しているか
- 事業を継続できる見込みがあるか
- 経営者本人が経営に従事する予定か
などが総合的に判断されます。
事業計画書の完成度
数字に根拠があるか
事業計画書には、
- 売上予測
- 経費
- 利益計画
などを記載します。しかし、「初年度売上5,000万円」と書くだけでは十分ではありません。
例えば、
- 取引予定先
- 契約見込み
- 市場調査
- 同業他社との比較
など、数字の根拠を説明できる資料があると説得力が増します。
実際に経営する内容が明確か
事業内容は具体的に説明する必要があります。例えば、「貿易業」だけでは抽象的です。
- どの国と取引するのか
- 何を輸出・輸入するのか
- 主な販売先はどこか
- 収益はどのように得るのか
まで説明すると、審査官にも事業の実態が伝わりやすくなります。
事務所の実体
審査では、
実際に事業を行う事務所が確保されているかも重要です。
提出資料として、
- 賃貸借契約書
- 事務所内部の写真
- 外観写真
- 机・パソコン・通信設備
などが事業実態を示す資料になります。
資本金だけでは判断されない
「資本金○○万円だから許可される」という考え方は正確ではありません。
審査では、
- 資本金
- 事業内容
- 売上見込み
- 経営経験
- 資金調達の経緯
などを総合的に判断します。そのため、資本金だけでなく、事業全体の計画性が重要になります。
更新申請で確認される事項
更新申請では、会社設立時よりも、実際に事業が行われているかが重視されます。
例えば、
- 売上実績
- 決算書
- 納税状況
- 従業員の雇用状況
- 事業継続性
などが確認されます。
行政書士の実務ポイント
私が実務で重視しているのは、「審査官が初めて会社を見る」という視点です。
審査官は会社のことを何も知りません。
そのため、
- なぜこの事業を始めるのか
- なぜ日本なのか
- なぜ申請人が経営するのか
- 将来どのように利益を上げるのか
を、申請書類だけで理解できるように説明することが重要です。
提出資料が多いことよりも、一貫性のある説明が許可への近道になると考えています。
まとめ
経営・管理ビザでは、「会社を作ったこと」よりも、「実際に事業を継続できること」が重要な審査ポイントになります。
ポイント
- 事業計画書には根拠のある数字を記載する
- 事業内容を具体的に説明する
- 事務所の実体を示す資料を準備する
- 資本金だけではなく事業全体を説明する
- 更新時には実績や納税状況も重要になる
事前に十分な資料を準備し、事業内容を分かりやすく説明することが、円滑な審査につながります。


