申請後に転職したら入管へ届け出は必要? 行政書士が実務上の注意点を解説
更新日:2026年6月4日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などで日本に在留している外国人から、よくいただくご相談の一つが、
「申請した後に会社を辞めました。」
「新しい会社へ転職しました。」
というものです。
申請中や審査中に勤務先が変わると、不安になる方も少なくありません。
本記事では、転職した場合に必要となる届出や、申請への影響について解説します。
申請中に転職した場合
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の審査中に転職した場合は、その事実が審査に影響する可能性があります。
どのような影響があるかは、
- 現在の申請内容
- 転職の時期
- 新しい勤務先
- 新しい業務内容
などによって異なります。
場合によっては、追加資料の提出や申請内容の変更が必要になることがあります。
勤務先が変わった場合の届出
中長期在留者は、勤務先に関する届出が必要となる場合があります。
例えば、
- 退職した場合
- 新しい会社へ就職した場合
- 勤務先名称が変更された場合
などは、届出の対象となる可能性があります。
届出義務の有無や期限は、現在の在留資格や変更内容によって異なります。
転職したから不許可になるのか
結論から言えば、
転職したという事実だけで不許可になるわけではありません。
重要なのは、
- 新しい勤務先でも在留資格に該当する業務に従事すること
- 雇用条件が適切であること
- 必要な届出や資料提出を適切に行うこと
です。
こんな場合は注意が必要です
次のようなケースでは、個別の確認が必要です。
業務内容が大きく変わる場合
例えば、ITエンジニアとして申請したにもかかわらず、転職後は販売業務のみを担当するような場合は、
在留資格との適合性が問題となる可能性があります。
会社規模が大きく変わる場合
転職先によっては、
追加資料が求められることがあります。
例えば、
- 新しい会社の決算書
- 雇用契約書
- 職務内容説明書
などです。
行政書士の実務ポイント
私がご相談を受ける際には、まず、「いつ退職しましたか。」「いつ新しい会社へ入社しましたか。」
を確認します。そのうえで、
- 現在の申請状況
- 届出の要否
- 必要書類
- 今後の対応
を整理していきます。転職後に「何もしなくてよい」と自己判断することは避けた方がよいでしょう
まとめ
申請中に転職した場合でも、
適切な手続を行えば、直ちに不利益となるわけではありません。
ポイント
不安な場合は早めに専門家へ相談する
転職だけで不許可になるわけではない
必要な届出がある場合がある
業務内容が変わる場合は注意
追加資料を求められることもある


